重要土地等調査法について(内閣府からのお知らせ)
重要土地等調査法について
重要土地等調査法(重要施設周辺及び国境等離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律(令和3年法律第84号))は、安全保障上の重要施設(防衛関係施設等)や国境離島等の機能を阻害する土地・建物の利用を防止する法律で、令和4年9月20日に全面施行されました。
この法律では、重要施設の周辺の区域(おおむね1,000m)及び国境離島等の区域内の区域を「注視区域」または「特別注視区域」に指定し、国が区域内の土地等の利用状況等の調査を行い、重要施設や国境離島等の機能を阻害する行為が認められた場合には、土地等の利用者に対し、当該行為の中止等の勧告・命令を行うものです。
指定区域について
令和5年12月11日に、木更津市に所在する木更津飛行場、木更津航空補給処及び木更津分屯基地が重要土地等調査法第2条第2項第1号の重要施設に位置づけられ、木更津市の一部区域が注視区域に指定され、令和6年1月15日から施行されました。
問い合わせ先
重要土地等調査法に関するお問い合わせは、内閣府のホームページをご参照いただくか、下記コールセンターまでお問い合わせください。
〇内閣府重要土地等調査法コールセンター
電話:0570-001-125(平日午前9時30分から午後5時30分まで)
この記事に関するお問い合わせ先
企画部企画課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
企画政策係電話番号:0438-23-7468
基地対策係電話番号:0438-23-7425
ファクス:0438-23-9338
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更新日:2024年02月29日