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投票についてよくある質問
選挙権があれば投票できるの?
選挙権のある人でも、選挙人名簿に登録されなければ投票することはできません。
この選挙人名簿の登録は、3月、6月、9月及び12月の年4回、それぞれ1日に行われ、各月の1日現在で引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に記載されている満18歳以上の日本国民が登録されます。
そのほかにも、選挙の公示日(告示日)前日にも、同様の要件で登録される選挙時登録があります。
引っ越したときはどこで投票するの?
投票は、選挙人名簿に登録されていることが前提です。
引っ越しをした場合、転入届を提出した日から3ヶ月以上住み続けることで転入先の選挙人名簿に登録され、投票ができるようになります。
それまでの間は、選挙の種類によって異なります。
国政選挙の場合(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)
転出先が国内である限り、新住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、原則として旧住所地の市区町村で投票できます。
千葉県の選挙の場合(千葉県知事選挙・千葉県議会議員一般選挙)
転居先が千葉県内の場合は、新住所地の市区町村に登録されるまで、名簿登録のある旧住所地の市区町村で投票ができます。投票の際は、引き続き同一の都道府県に住所を有していることを証明する書類(本市の場合、市民課で発行)を提示する必要があります。なお、千葉県外へ転出した場合は投票ができません。
木更津市の選挙の場合(木更津市長選挙・木更津市議会議員一般選挙)
木更津市内から木更津市内へ転居した場合、引き続き選挙人名簿に登録されていますので、投票ができます。しかし、木更津市外へ転出した場合は、投票できません。
以上のとおり、選挙の種類や転入・転出の期間等によって投票できる場合が異なりますので、詳しくは選挙管理委員会までお問い合わせください。
仕事やレジャーなどで投票日当日、投票にいけないときはどうすればいいの?
投票日当日、投票所に行けないときは、期日前投票制度、不在者投票制度等を利用してあらかじめ投票することができます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
「投票所入場券」が届かないときや、なくしたときはどうすればいいの?
投票所入場券は、選挙人に対し選挙があることをお知らせすることとともに、投票所で選挙人名簿との本人照合をスムーズに行うためのもので、投票用紙ではありません。
そのため、入場券が届いていない場合や無くしてしまった場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票はできますので、投票所で係員にお申し出ください。
期日前投票はいつどこでやっているの?
期日前投票は、公示日(告示日)の翌日から投票日の前日まで、土曜・日曜・祝日を含む毎日、おこなっています。
木更津市では下記の3ヶ所で行っていますが、変更することもありますので、ご利用する際は投票所入場券の封筒やHP等で確認をお願いします。
- 木更津市役所 朝日庁舎 会議室A1・A2 午前8時30分から午後8時まで
- 木更津市立富来田公民館 応接室 午前8時30分から午後5時まで
- イオンモール木更津イオンホール 午前10時から午後7時まで
期日前投票はどうやって投票するの?
自宅に届きました投票所入場券の封筒を開封し、自分の入場券のみを持ってきてください。
その際、裏面の宣誓書を記入してください。
もし、宣誓書の記載をしていない場合でも、期日前投票所にて記載所を設けてありますので、わからないことがありましたら、係員にお尋ねください。
なお、投票所入場券が無い場合でも、選挙人名簿に登録され、選挙権がある場合はその場で宣誓書に記入のうえ、投票することができますので、投票所で係員にお申し出ください。
選挙当日の投票はどうやって投票するの?
自宅に届きました投票所入場券の封筒を開封し、自分の入場券のみを持ってきてください。
その際、投票できる投票所が投票所入場券中段に記載されていますので、ご確認ください。投票所入場券に記載されていない投票所では、当日の投票はできませんので、ご注意ください。
当日の投票は、午前7時から午後8時まで行っています。
体が不自由な方のための選挙制度にはどのようなものがありますか?
次のような方法で投票することができます。
代理投票
お身体が不自由な方や怪我をされている方など、自ら投票用紙に記載できない方は、投票所の係員に申し出ていただければ、投票所の職員が選挙人に代わって投票用紙を代筆する代理投票という制度があります。
代理の者(本人の親族など)が代わって行うものではありませんので、注意が必要です。
点字投票
目が不自由な方は、点字を用いて投票することができます。
点字投票をご希望の方は、投票所の係員にお申出いただければ、点字専用の投票用紙をお渡ししますので、それで投票することができます。簡易な点字器も投票所に備えてありますので、その場合も投票所の係員にお申し出ください。
郵便等による不在者投票
身体障害者手帳、戦傷病者手帳及び介護保険被保険者証をお持ちの方は、その障害の程度により、必要な手続きをすれば、自宅等で郵便等による不在者投票をすることができます。
詳しくは以下のページをご覧ください。
病院等の指定施設内での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム、身体障害者更正援護施設等に入院・入所されている方は、その施設で不在者投票ができます。詳しくは、入院・入所されている病院等にお尋ねください。
意思表示が困難な選挙人に代わって家族が投票する方法はありますか?
選挙は、本人が投票所に行き、自らの意思で投票することが原則であることから、意思表示が困難である場合には、投票することはできません。これは、投票所の係員が選挙人の投票を補佐する代理投票においても同様です。したがって、家族の方が本人に代わって投票するような方法はありません。
投票所内に家族(介助者等)が同伴して、投票用紙に記入してもいいの?
投票所内の秩序が損なわれる場合を除き、選挙人に同伴する補助者、介助者の投票所への入場を制限していませんが、これらの方が選挙人に代わって投票用紙へ記載することはできません。このような場合は、代理投票制度が利用できますので、投票所の係員にお申し出ください。
外国にいても投票ができるってホント?
「在外投票」という制度があり、在外選挙人証の交付を受けた方は、外国にいても国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)の投票ができます。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
選挙係電話番号:0438-23-8476
ファクス:0438-25-9300
選挙管理委員会事務局へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日