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国土法・公拡法・地価関係

ページID : 6868

更新日:2024年02月29日

公有地の拡大の推進に関する法律とは

目的

私たちの街を住みよい街、働きやすい街にするために必要となる、道路、公園、下水道、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的としています。

適用範囲

都市計画区域内に所在する次の土地の売買など取引をするときは、契約前に譲渡人(土地所有者)は届出等が必要です。

  1. 市街化区域内で5,000平方メートル以上の土地
  2. 都市計画施設等にかかる200平方メートル以上の土地

(注意) 適用範囲の詳細については、都市政策課の窓口で確認して下さい。

届出・申出書提出書類

  • 有償譲渡届出書・買取希望申出書 正本1部、副本1部(各捺印、うち1部は届出人控え)
  • 位置図(対象地の所在を明らかにした縮尺10,000分の1程度の都市計画図等)1部
  • 周辺地図(縮尺2,500分の1程度の見取図または縮尺500分の1程度の公図)1部
  • 委任状(代理人による申請の場合)1部
  • その他市長が必要と認めた書類(土地所有者であることを確認するため、土地登記簿謄本等の提出を求める場合があります。)

オンライン申請はこちらのリンク先からできます。

国土利用計画法とは

目的

国土は、わたくしたちの生活や諸活動のための限られた資源であり、計画的に利用する必要があります。そこで、土地に関する権利を取得した方に届出を義務づけています。

適用範囲

都市計画区域内に所在する次の土地の売買など取引をするときは、契約後に譲受人(権利取得者)は届出が必要です。

  1. 市街化区域内で2,000平方メートル以上の土地
  2. 市街化調整区域内で5,000平方メートル以上の土地

(注意)適用範囲の詳細については、都市政策課の窓口で確認して下さい。

提出期限

届出は、契約した日を含め14日以内(例:火曜日に契約を締結した場合は、翌々週の月曜日まで)に行ってください。ただし、14日目が土・日曜日・祝日等、市窓口が休日である場合は、その翌日までに届出をしてください。

なお、届出期限の起算日は契約を締結した日であり、土地の移転登記が行われた日や物件の引渡し日、残代金の決済日等ではありません。

届出提出書類

  • 土地売買等届出書 正本1部、副本2部(各捺印、うち1部は届出人控え)
  • 位置図(対象地が明らかにした縮尺50,000分の1程度の図面)2部
  • 周辺状況図(対象地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5,000分の1程度の図面)2部
  • 形状図(対象地の形状を明らかにした図面(公図、測量図等))2部
  • 契約書の写し又はこれに代わる書類 2部
  • 委任状(代理人による申請の場合)1部
  • その他必要と認められる書類

地価公示、地価調査価格

土地を売買したいけれども適正な価格がわからないという場合は、「地価公示価格及び地価調査価格」を参考にしてください。

閲覧場所は次の場所で御覧いただけます。

本庁都市政策課、市立図書館、金田、中郷、鎌足、富来田の各出張所
地価公示価格については、国土交通省ホームページ土地総合情報システムからも閲覧出来ます。

地価調査価格については、千葉県ホームページ(県土整備部用地課)からも閲覧出来ます。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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