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木更津市景観形成重点地区支援事業補助金

ページID : 8287

更新日:2024年02月29日

事業概要

木更津市景観形成重点地区支援事業補助金は、木更津市景観条例および景観計画に基づき、景観形成重点地区における景観形成基準に適合し、良好な景観の形成および魅力あるまちづくりに寄与する景観づくりを行う方に対して補助金を交付します。

対象区域

木更津駅みなと口景観形成重点地区の対象区域は、富士見通りの道路境界から10メートルの範囲

木更津駅みなと口景観形成重点地区の地図画像。富士見通りの道路境界から10メートルの範囲を赤点線で表しています。

補助対象者

  • 重点地区内の建築物又は土地の所有者若しくは重点地区内の建築物又は土地の所有者と賃貸借契約を締結した使用者
  • 重点地区内の自治会
  • 重点地区内の商店会
  • 木更津市景観条例(平成27年木更津市条例第37号。以下「条例」という。)第23条の規定により認定された景観まちづくり団体

その他要件など

  • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと
  • 市税を滞納していないこと
  • 過去にこの補助金の交付を受けたもの若しくは他の補助金の交付を受け行われた、又は行われるものでなないこと
  • 補助対象行為において、風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業の用に供するものでないこと
  • 条例の規定に違反しているものでないこと

補助内容

補助内容

補助対象行為

補助対象経費

補助率

限度額

建築物の新築・増築・改築等

外壁、屋根等の工事に係る材料費及び施工費又はプレハブ等の建築物の場合は屋根、外壁等に相当する部分の材料費及び施工費(当該工事に必要な仮設工事を含む。)

2分の1以内

100万円

建築物の修繕・模様替え等

外壁、屋根等の工事に係る材料費及び施工費又はプレハブ等の建築物の場合は屋根、外壁等に相当する部分の材料費及び施工費(当該工事に必要な仮設工事を含む。)

50万円

屋外建築設備等の配慮(道路等の公共空間から見える部分)

室外機、配管等を目立たないよう工夫する工事に要する材料費及び施工費

20万円

建築物以外の配慮(道路等の公共空間から見える部分)

自動販売機、駐車場等を目立たないよう工夫する工事に要する材料費及び施工費門又は塀などの工事に要する材料費及び施工費

20万円

気軽に行う景観づくり(道路等の公共空間から見える部分)

賑わいづくりに資する物品の制作費又は購入費

10万円

その他景観形成に寄与すると市長が認めるもの

市長が必要と認める費用。ただし、交通費、食糧費等を除く。

20万円

備考1)同一敷地内で複数の行為を同時に行う場合には、上限を120万円とする。

備考2)補助金の交付は、1回限りとする。

申請の手続き

書類の提出先
木更津市都市政策課 0438-23-8466
(注意)予算に限りがありますので、申請は先着順となります。

補助金活用実績

補助金活用実績の詳細
No. 場所 補助対象行為 完成日
1 中央一丁目1528番地2

建築物の修繕・模様替え等

気軽に行う景観づくり(道路等の公共空間から見える部分)

令和5年1月31日

2 中央一丁目1530番地1

建築物の修繕・模様替え等

令和5年8月14日

3 富士見2-1724-1外3筆

建築物の新築

令和6年1月10日

中央一丁目1528番地2の着手前と着手後の建物外観の写真
中央一丁目1530番地1の着手前と着手後の建物外観の写真
富士見2-1724-1の着手前の土地と着手後の建物外観の写真

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係電話番号:0438-23-8466
開発審査係電話番号:0438-23-8697
開発指導係電話番号:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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