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木更津市行政不服審査会

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更新日:2025年04月28日

市長の諮問に応じて、審査請求に係る事件について調査審議を行い、答申します。
庶務担当課:総務部総務課

設置年月日

平成28年4月1日

設置根拠

担任事務

木更津市行政不服審査会は、行政不服審査法第81条の規定に基づき設置しているものです。市長の諮問に応じて、審査請求に係る事件について調査審議を行い、答申します。

委員の構成

委員一覧 令和6年4月1日現在(五十音順)
氏名 所属
井元 岳史 税理士
清水 幸雄 清和大学名誉教授
渡邉 秀孝 弁護士

委員の任期

委嘱期間:令和6年4月1日から令和8年3月31日までの2年間
(委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間となります。)

会議開催のお知らせ

令和6年度

第2回:令和6年8月9日(金曜)午前10時から正午まで

主な内容:

木更津市指令第○○号「木更津市街なか居住マンション建設補助事業補助金交付決定通知書」の補助金交付決定の処分に対する審査請求について(諮問)(継続)

下水道事業受益者負担金決定通知書に対する審査請求について(諮問)(継続)

第1回:令和6年6月28日(金曜)午後3時から午後5時まで

主な内容:

委嘱状交付式
会長及び副会長の互選
木更津市指令第○○号「木更津市街なか居住マンション建設補助事業補助金交付決定通知書」の補助金交付決定の処分に対する審査請求について(諮問)
下水道事業受益者負担金決定通知書に対する審査請求について(諮問)

会議結果

令和5年度

第2回:令和6年1月24日(水曜)午後3時から午後5時まで

主な内容:

  財産の差押えに関する処分に対する審査請求について(2件)(諮問)

  配当処分に対する審査請求について(諮問)

(注意)答申書の公表については、下記行政不服審査会答申書の公表についてをご覧ください。

第1回:令和5年6月26日(月曜)午後3時から午後4時30分まで

主な内容:成年後見人等報酬助成額交付可否決定通知書(木自第381号 令和4年9月5日)に対する審査請求について(諮問)

(注意: 審査請求人より審査請求の取下げがあったため、諮問については令和5年7月21日付けで取り下げられました。)

令和4年度

第1回:令和5年1月20日(金曜)(注意)書面による開催

主な内容:会長・副会長の互選

令和3年度

第2回:令和4年1月25日(火曜)午後3時から午後4時30分まで

主な内容:財産の差押えに関する処分に係る審査請求について(諮問)

(注意)答申書の公表については、下記行政不服審査会答申書の公表についてをご覧ください。

令和3年度

第1回:令和3年12月14日(火曜)午後3時から午後4時30分まで

主な内容:財産の差押えに関する処分に係る審査請求について(諮問)

行政不服審査会答申書の公表について

審査請求についての答申書をご覧いただけます。

木更津市指令第○○号「木更津市街なか居住マンション建設補助事業補助金交付決定通知書」の補助金交付決定の処分に対する審査請求について

  • 不服申立日:令和5年7月19日
  • 諮問番号:令和6年諮問第1号
  • 答申日:令和6年8月19日
  • 答申内容:本件審査請求は棄却が適当であるとした審査庁の裁決についての考え方は、適法かつ妥当である。

財産の差押えに関する処分及び配当処分に対する審査請求事件

  • 財産の差押えに関する処分に対する審査請求
  • 不服申立日:令和4年10月28日
  • 諮問番号 :令和5年諮問第2号
  • 答申日 :令和6年3月15日
  • 答申内容 :本件審査請求は却下するべきであるとした審査庁の裁決についての
    考え方は、適法かつ妥当である。
  • 財産の差押えに関する処分に対する審査請求
  • 不服申立日:令和4年10月28日
  • 諮問番号 :令和5年諮問第3号
  • 答申日 :令和6年3月15日
  • 答申内容 :本件審査請求は棄却するべきであるとした審査庁の裁決についての
    考え方は、適法かつ妥当である。
  • 配当処分に対する審査請求
  • 不服申立日:令和4年11月25日
  • 諮問番号 :令和5年諮問第4号
  • 答申日 :令和6年3月15日
  • 答申内容 :本件審査請求は却下するべきであるとした審査庁の裁決についての
    考え方は、適法かつ妥当である。

財産の差押えに関する処分に対する審査請求事件

  • 不服申立日 令和3年5月15日
  • 諮問番号 令和3年諮問第2号
  • 答申日 令和4年1月25日
  • 答申内容 本件審査請求は棄却するべきであるとした審査庁の裁決についての考え方は、適法かつ妥当である。

財産の差押えに関する処分に対する審査請求事件

  • 不服申立日 令和3年2月28日
  • 諮問番号 令和3年諮問第1号
  • 答申日 令和4年1月25日
  • 答申内容 本件審査請求は棄却するべきであるとした審査庁の裁決についての考え方は、適法かつ妥当である。

この記事に関するお問い合わせ先

総務部総務課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
法規係電話番号:0438-23-7097
総務係電話番号:0438-23-7098
ファクス:0438-25-1351
総務部総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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