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保育施設における新型コロナウイルス感染症に伴う対応について(令和5年5月8日以降)
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日付けで、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の「5類感染症」に移行することとなりました。
これに伴い、令和5年5月8日以降の保育施設における、新型コロナウイルス感染症に伴う対応につきましては、令和5年5月に改訂された国の「保育所における感染症対策ガイドライン」に基づいた対応となります。
「5類感染症」に移行しても、新型コロナウイルス感染症がなくなるわけではありませんので、お子さんの健康状態の把握、手洗い等の手指衛生や咳エチケット等、基本的な感染対策について、引き続きご協力をお願いします。
園児が新型コロナウイルス感染症に感染した場合
登園の目安
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
(無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過するまで)
(注意)症状が軽快したとは、解熱剤を使用せずに解熱し、かつ、呼吸器症状(席や息苦しさ等)が改善傾向にある状態を指します。
濃厚接触者の取扱い
新型コロナ患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。
保育所等における新型コロナウイルス感染症対応関連(こども家庭庁)
こども家庭庁のホームページより
【全体版】保育所における感染症対策ガイドライン(2023(令和5) 年10月一部改訂) (PDFファイル: 4.7MB)
【改訂概要】保育所における感染症対策ガイドライン(2023(令和5) 年5月一部改訂) (PDFファイル: 114.7KB)
【修正概要】保育所における感染症対策ガイドライン(2023(令和5) 年7月一部修正) (PDFファイル: 168.9KB)
【修正概要】保育所における感染症対策ガイドライン(2023(令和5) 年10月一部修正) (PDFファイル: 128.0KB)
【Q&A】保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第二十一報)(令和5年5月8日現在) (PDFファイル: 286.5KB)
【参考】5類感染症移行後の対応(厚生労働省・千葉県)
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部こども保育課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
保育係・施設管理係電話番号:0438-23-7245
ファクス:0438-25-1350
健康こども部こども保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年06月17日