同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)
指定相当訪問型サービス事業所は、毎年度2回、下記判定期間における当該事業所における指定相当訪問型サ-ビスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者の占める割合を計算し、90%以上である場合については、市への届出が必要となりますので、下記事項を参照の上、期日までに必要書類を提出してください。
同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)の届出
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判定期間 |
減算期間 |
届出期間 |
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前期 |
4月1日から9月30日まで |
11月1日から3月31日まで |
10月15日まで |
後期 |
10月1日から2月末日まで |
4月1日から9月30日まで |
3月15日まで |
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判定期間 |
減算期間 |
届出期間 |
---|---|---|---|
前期 |
3月1日から8月31日まで |
10月1日から3月31日まで |
9月15日まで |
後期 |
9月1日から2月末日まで |
4月1日から9月30日まで |
3月15日まで |
期日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)のときは、直近の開庁日が期限となります。
事業所が行う手続き
算定の結果90%以上である場合には、以下の書類を期日までに提出してください。 市への届出が不要な事業所についても、当該書類は各事業所において5年間保存していただくようお願いいたします。
- 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
「指定訪問介護」を「指定相当訪問型サ-ビス」に読み替えて計算を行ってください。
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
- 正当な理由がある場合は、正当な理由を確認できる資料
令和6年度後期以降、既に同一建物減算(同一敷地内建物等に居住する者への提供割合90%以上)が「あり」で市に届出がされている場合は、2及び3の書類の提出は不要です。
正当な理由がないとき(市が正当な理由に該当しないと判断したときを含む。)は、減算適用期間の同一敷地内建物等に居住する利用者(指定相当訪問型サ-ビス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供される指定相当訪問型サ-ビスのすべてについて、減算(12%減算)が適用されます。
正当な理由の範囲
- 特別地域加算を受けている事業所である場合。
- 判定期間の1月当たりの延べ訪問回数が200回以下であるなど事業所が小規模である場合。
- その他正当な理由と市が認めた場合。
減算の対象ではなくなった場合
減算の対象ではなくなった場合は、特定事業所集中減算を「なし」として届け出る必要があります。以下の書類を期日までに提出してください。
- 訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表
判定方法
具体的な計算式
(当該事業所における判定期間に指定相当訪問型サービスを提供した利用者のうち同一敷地内建物等に居住する利用者数(利用実人員))÷(当該事業所における判定期間に指定相当訪問型サ-ビスを提供した利用者数(利用実人員))
事業者ごとに、上記の計算式により計算し、90%以上である場合に減算となります。
提出様式
訪問介護、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 (Excelファイル: 34.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
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更新日:2024年10月02日