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高齢者虐待の防止について
高齢者虐待防止法
高齢者に対する虐待が社会問題となるなか、平成18年4月1日より「高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)」が施行されました。この法律は高齢者虐待の防止、虐待を受けた高齢者の保護、そして虐待をおこなった養護者の支援を目的としています。
高齢者虐待の種類
高齢者虐待とは、意図的であるかそうでないかに関わらず、高齢者の心や身体に傷を負わせたり、尊厳を奪ったりする行為を指します。65歳以上の高齢者に対する「養護者(高齢者を現に養護する者)」及び「養介護施設従事者等」による次のような行為です。
種類 | 内容 |
---|---|
身体的虐待 | 暴力行為などで、身体にあざ、痛みを与える行為や、外部との接触を意図的、継続的に遮断する行為 |
介護・世話の放棄放任 | 介護や生活の世話を放棄又は放任し、結果として高齢者の生活環境や身体・精神的状態を悪化させていること |
心理的虐待 | 脅しや侮辱などの言葉や威圧的な態度、無視、嫌がらせ等によって精神的、情緒的苦痛を与えること |
性的虐待 | 本人との間で合意がなされていない、あらゆる形態の性的な行為またはその強要 |
経済的虐待 | 本人の合意なしに財産や金銭を使用し、本人の希望する金銭の使用を理由なく制限すること |
虐待かもしれないと思ったらご相談ください
高齢者虐待防止法では、虐待を受けたと思われる高齢者を発見した方は、市町村に通報する努力義務が規定されており、特に高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合には、速やかに市長村に通報しなければならないとの義務が課されています。また、通報者を保護する観点から、通報者を特定するような事項を市町村職員が漏らしてはならない旨の規定があります。
高齢者虐待は、虐待者にその自覚がない場合が多くあります。そして、被虐待者本人も養護者との長年の関係性からパワーレスに陥っていたり、虐待をされているという自覚がなかったりする場合があります。
高齢者虐待を早期発見し、防止するためには、地域の皆さんの協力が大切です。「虐待かも」と思った高齢者を発見したら迷わず、ご連絡ください。
介護をしている方へ
一人で抱え込まないで身近な人、窓口に相談しましょう。地域包括支援センターでは、介護者の悩み、思いに寄り添い、介護の負担を軽減するサービスの紹介など、必要な支援を行います。
通報・相談窓口
【養護者による高齢者虐待に関すること】
高齢者福祉課 高齢者支援係 電話番号 0438-23-2695
【養介護施設従事者等による虐待に関すること】
介護保険課 計画推進係 電話番号 0438-23-7163
木更津市高齢者虐待防止対応マニュアル
高齢者虐待の防止及び適切な対応を図ることを目的に作成したものです。高齢者虐待の防止のため、ご活用ください。
木更津市高齢者虐待防止対応マニュアル (PDFファイル: 2.0MB)
市では、令和5年4月に高齢者虐待防止ネットワーク事業を設立し、高齢者虐待の予防と早期発見・早期対応、再発防止のための課題抽出と関係機関のネットワーク作りに取り組んでいます。
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部高齢者福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
地域包括ケア係電話番号:0438-23-2630
いきがい支援係電話番号:0438-23-2695
ファクス:0438-25-1213
福祉部高齢者福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
更新日:2024年06月26日