現在のページ

【第十二回】戦没者等の遺族に対する特別弔慰金のご案内

ページID : 12377

更新日:2025年05月21日

戦没者などの遺族の皆さんへ

戦没者等のご遺族に弔慰の意を表するため、国は戦没者などの遺族に第十二回特別弔慰金を支給します。

市役所(朝日庁舎)福祉相談課で請求書類の配布・相談・請求の受け付けを行います。

第十一回特別弔慰金を木更津市で申請および受給された方については、6~7月頃受け付け開始のお手紙をお送りいたします。内容をご確認後、受け付けのお手続きをお願いいたします。

対象

戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、恩給法による公務扶助料や戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。

戦没者などの死亡当時のご遺族で

  1. 弔慰金の受給権がある人
  2. 戦没者などの子
  3. 戦没者等の(1)父母、(2)孫、(3)祖父母、(4)兄弟姉妹
    (注意)戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります
  4. 上記1から3以外の三親等内の親族(甥、姪等) 
    (注意)戦没者等の死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります

支給内容

額面27万5千円、年5万5千円5年償還の記名国債(無利子)

請求期限

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができません。

前回に引き続いて受給される方も、改めて請求手続きが必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉相談課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
地域福祉係電話番号:0438-23-6717
相談支援係電話番号:0438-23-6716
特別給付係電話番号:0438-42-1427
ファクス:0438-25-1213
福祉部福祉相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか