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定額減税補足給付金(不足額給付)

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更新日:2025年07月01日

以下の事情により、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(調整給付金)(以下、「当初調整給付」といいます。)の支給額に不足が生じる方を対象に、追加で給付を行うものです。

不足額給付1

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に対して、その差額を支給します。

(対象となりうる方の例)

  • 令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加した方
  •  当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少となった方

調整給付金不足額給付額とは、不足額給付時調整給付所要額(令和7年)から、当初給付時調整給付所要額(令和6年度)を差し引いた額となります。ただし、それぞれ1万円単位とする。詳しくは、木更津市給付金コールセンターにお問合せください。

注意1:所得税・個人住民税合わせて既に4万円の定額減税を受けられている方、または合計所得金額1,805万円超の方は、調整給付の対象となりませんのでご注意ください。

注意2:「不足額給付時調整給付所要額」(A)が「当初給付時調整給付所要額」(B)を下回った場合にあっては、余剰額の返還は求めません。

 

1申請期限

10月31日(金曜)(消印有効)

(注意)期限を過ぎてからの申請は給付が受けられません。

2申請方法

(1)令和7年度、令和6年度ともに木更津市で個人住民税が課税された方

対象者に対し、「木更津市定額減税補足給付金(不足額給付)のお知らせ」(ハガキ) または「調整給付金(不足額給付)関係書類在中」(封書)を送付いたします。

「支給のお知らせ」(ハガキ)が届いた方

申請は不要です。

マイナポータルで公金受取口座の登録がある方または当初調整給付を本人名義の口座で受け取った方が対象です。記載された受取口座に振り込まれます。

(注意)振込口座の変更、または辞退を希望される方は令和7年7月25日(午後5時15分)までにコールセンターまでご連絡ください。期限までにご連絡がない場合は、ハガキに記載された口座に振り込まれます。

「確認書」(封書)が届いた方

申請が必要です。

  • WEB申請:確認書に記載の二次元コードから申請
  • 郵送申請:確認書に必要事項を記入し、本人確認書類等のコピーと一緒に返送
  • 窓口申請:確認書に必要事項を記入し、本人確認書類等のコピーを持参し申請受付窓口へ来庁

(2)令和7年度は木更津市で、令和6年度は他自治体で個人住民税が課税された方

給付金を受け取るには、申請が必要です。

調整給付金(不足額給付)申請書転入者(PDFファイル:175.4KB)

【記入例】調整給付金(不足額給付)申請書転入者(PDFファイル:4MB)

申請書に必要事項等を記入して、添付書類とともに、ご提出してください(窓口および郵送)。

(添付書類)

  • 調整給付金の支給確認書のコピー、支給決定通知書 など
    (注意)令和6年に給付された調整給付金(当初給付分)の額がわかる資料をご用意ください。
    受給要件に該当せず調整給付金(当初給付分)を受給していないため、上記資料をお持ちでない方は、令和6年度個人住民税分控除不足額等がわかる資料をご用意ください。
  • 令和6年度個人住民税の納税通知書 または 特別徴収税額通知書のコピー等
    (注意)給付額算出に必要な令和6年分所得税額等や、令和6年分所得税分控除不足額がわかる上記書類のコピーをご用意ください。
  • 申請者本人確認書類のコピー
    (注意)運転免許証、マイナンバーカード(表面)、年金手帳、介護保険証、パスポート等のコピー等
  • 受取口座を確認できる書類のコピー
    (注意)通帳やキャッシュカードのコピーなど、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分のコピーをご用意ください。

不足額給付2

次のすべての要件を満たす方に、原則4万円を支給します。ただし、令和6年1月1日時点で、国外居住者であった場合は3万円となります。

  • 所得税(令和6年分)、個人住民税所得割(令和6年度)ともに非課税(定額減税前が0円)
    (注意)本人として定額減税対象外である方
  • 「扶養親族」の対象外(税制度上)
    (注意)青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
  • 低所得世帯向け給付の対象になっていない方
    (注意)低所得世帯向け給付金とは、令和5年度非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)となります。

(対象となりうる方の例)

  • 課税世帯に属している青色事業専従者(青色、白色)の方
  • 課税世帯に属している「合計所得金額48万円超」の方のうち、令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割額がいずれも0円の方(定額減税適用前、税額控除後)

1申請期限

10月31日(金曜)(消印有効)

(注意)期限を過ぎてからの申請は給付が受けられません。

2 申請方法

調整給付金(不足額給付)申請書転入者以外(PDFファイル:169.5KB)

【記入例】調整給付金(不足額給付)申請書転入者以外(PDFファイル:4MB)

申請書に必要項等を記入して、添付書類とともに、ご提出してください(窓口および郵送)。

3添付書類

事業専従者(青色、白色)の方は事業専従者であることのほか、所得税、個人住民税所得割額、合計所得金額などを確認するため、添付資料は、アまたはイとウとなります。合計所得48万円超の方は、合計所得金額を確認するため、 添付書類はアまたはイとなります。【添付資料は控えやコピーでも可】

ア:申請者の令和6年分源泉徴収票 または 令和6年分確定申告書のコピー

(注意)令和6年分所得税の税額・合計所得金額を把握するための資料

イ:申請者の令和6年度税額決定通知書 または 令和6年度非課税証明書のコピー

(注意)令和6年度分個人住民税所得割の税額・合計所得金額を把握するための資料

ウ:<事業主>令和6年分確定申告書、青色事業専従者給与に関する届出書または青色申告決算書

(注意)事業専従者(青色、白色)を把握するための資料

木更津市給付金コールセンター

7月10日開設

電話番号050-3537-0604

平日午前8時30分から午後5時15分

(受付場所)木更津市役所朝日庁舎会議室B

定額減税補足給付金を装った詐欺にご注意ください (調整給付金「不足額給付」)の「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

市や内閣府が自動現金預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付にあたり手数料の振込を求めることは絶対にありません。少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄りの警察署、警察相談専用電話(♯9110)などにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部福祉相談課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
地域福祉係電話番号:0438-23-6717
相談支援係電話番号:0438-23-6716
特別給付係電話番号:0438-42-1427
ファクス:0438-25-1213
福祉部福祉相談課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。