障害者差別解消法
障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)について
この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進することにより、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すもので、平成28年4月1日に施行されました。
障害者差別解消法のポイント
この法律では、行政機関(国や地方公共団体などの)や民間事業者(会社やお店など)に対して、「不当な差別的取扱い」を禁止し、「合理的配慮の提供」を求めています。
「不当な差別的取扱い」とは
障害があることを理由にサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件を付けたりするような行為のことをいいます。
(例)
- 障害があるという理由だけで入店を断られたり、アパートの契約を拒否された。
- 障害があることを伝えると順番を後回しにされた。
「合理的配慮の提供」とは
障害がある人から社会的障壁を取り除くために何らかの配慮を求める意思の表明があった場合には、負担になり過ぎない範囲で、必要かつ合理的な配慮を行うことが求められます(民間事業者は努力義務)。
(例)
- 車いすの方が乗り物に乗るときに手助けをする。
- 窓口で、筆談や読み上げ、わかりやすい表現など障害の特性に応じたコミュニケーション手段を用いる。
相談窓口について
障害者及びその家族その他の関係者からの障害を理由とする差別に関する相談に的確に応ずるとともに、障害を理由とする差別に関する紛争の防止又は解決を図ることができるよう相談窓口を設置しています。
相談窓口:障がい福祉課
「障害を理由とする差別の解消の推進に関する木更津市職員対応要領」の策定について
木更津市では、本市の職員が適切に対応するための職員対応要領を策定しました。
障害を理由とする差別の解消の推進に関する木更津市職員対応要領 (PDFファイル: 341.8KB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日