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身体障がいのある人へ

ページID : 5656

更新日:2024年02月29日

身体障害者手帳

千葉県より身体障害者と認められた人に交付される手帳です。身体障害者の証明書でもあり、福祉サービスを利用する時に必要です。

対象者

肢体(手足など)、目、耳、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、心臓、じん臓、呼吸器、直腸、小腸、肝臓、免疫のいずれかに障がいのある人。

手続き

  1. 写真(縦4センチメートル横3センチメートル)
  2. 印鑑
  3. 身体障害者診断書・意見書

が必要です。

ひとこと

身体障がいのある人への福祉サービスはいろいろありますが、それを利用するためにはまず手帳が必要です。手帳をとってみようかな…と思ったら、まずはかかりつけの病院で相談してみてください。

特別児童扶養手当

障がいを持ったお子様を家庭で養育している人に支給します。

対象者

20才未満の障がい児(身体障害者手帳1級から3級程度、または療育手帳マルAからBの1程度、または同程度の精神障がいや内部疾患を持つ児童)を家庭で養育している人。

手続き

下記までお問い合わせください。

ひとこと

国の手当です。施設入所者や年金受給者は対象外となりますのでご注意ください。所得制限があります。

障害児福祉手当

常に介護が必要な状態にある、障がいを持ったお子様に支給します。

対象者

20才未満の重度障害児。(身体障害者手帳1級程度、または療育手帳マルA程度、または同程度の精神障がいや内部疾患を持つ児童)

手続き

下記までお問い合わせください。

ひとこと

国の手当です。施設入所者や年金受給者は対象外となりますのでご注意ください。所得制限があります。

心身障害児童福祉手当

障がいを持ったお子様を介護している人に支給します。

対象者

20才未満の障がい児(身体障害者手帳1級から3級、または療育手帳Bの1以上)を介護している人。ただし障害児福祉手当を受けている人を除きます。

手続き

  1. 印鑑
  2. 身体障害者手帳または療育手帳
  3. 保護者名義の銀行通帳の写し

が必要です。

ひとこと

市の手当です。

重度心身障害者福祉手当

常に介護を必要とする障がいを持った人と同居し、介護している人に支給します。

対象者

20才から64才の重度障害者(寝たきりの身体障害者、または療育手帳Aの2以上)と同居し、介護している人。

手続き

下記までお問い合わせください。

ひとこと

県の手当です。施設入所者や入院中の人、介護保険を受けられる人は対象外ですのでご注意ください。所得制限があります。

特別障害者手当

常に特別な介護を必要とする障がいを持った人に支給します。

対象者

20才以上で在宅の重度障害者(身体障害者手帳1級・2級程度の障がいが重複している、または療育手帳マルAの1程度、または同程度の重度精神障害者)

手続き

下記までお問い合わせください。

ひとこと

国の手当です。施設入所者や入院中の人は対象外ですのでご注意ください。所得制限があります。

心身障害者扶養年金

障害者手帳の所持者を扶養している人が、生存中に毎月一定の掛金を納め、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者(障害児)に終身一定の年金を支給します。

対象者

身体障害者手帳1級から3級、または療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳1級から2級の所持者を扶養している、65才未満の人。

手続き

下記までお問い合わせください。

ひとこと

県の制度です。

自立支援医療(更生医療)

身体の障がいを取り除いたり軽くする治療を受ける場合、医療費の一部を援助します。

対象者

18才以上の身体障害者手帳を所持している人。

手続き

  1. 印鑑
  2. 身体障害者手帳
  3. 保険証

が必要です。ただし心臓、じん臓、免疫の障がいについては身体障害者手帳と同時に申請できる場合があります。

ひとこと

心臓の手術やじん臓移植、人工透析、整形手術などが対象です。所得に応じて一部自己負担があります。手術の前に申請が必要ですので、手術の予定のある人は、病院にてご相談ください。

重度心身障害者医療

重度の障がいのある人が病院などで診療を受ける際、保険診療の範囲内で医療費を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳1級・2級または療育手帳Aの2以上をお持ちの人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人(令和2年8月1日より対象)
  • 身体障害者手帳3級と療育手帳Bの1を重複してお持ちの人

(注意)子ども医療費の助成を受けている人、65歳以上での新規手帳取得及び程度変更は対象外です。(平成27年8月1日以前に65歳以上で身体障害者手帳・療育手帳を取得した人は対象です。)

手続き

手帳を取得した時に、障がい福祉課よりお知らせします。手続き終了後、市から送付される『重度心身障害者医療費受給券』と健康保険証を医療機関の窓口に提示することで、受給券に記載された自己負担金で受診することができます。

(受給券を使用しなかった場合は、後日障がい福祉課に申請することで還付を受けることができます。)

ひとこと

手帳の交付された日から、転入者は転入した日から受けられます。健康保険が適用されないものや介護保険は対象外ですのでご注意ください。

所得制限があります。

補装具費の給付

身体に障がいのある人に、必要な補装具の購入、又は借り受け・修理に要した費用について給付します。車いす・義肢・装具・歩行器・視覚障害者安全杖・歩行補助杖・義眼・眼鏡・補聴器など。

対象者

身体障害者手帳をお持ちの人。(対象となる障がいが手帳に記載されていることが必要です。)

手続き

  1. 印鑑
  2. 身体障害者手帳
  3. 18才未満の人は指定医師の意見書

が必要です。18才以上の人は面接判定が必要な場合があります。現物給付の制度ですので、必ず購入の前に障がい福祉課へご相談ください。

ひとこと

所得に応じて一部自己負担があります。また、介護保険の対象の人は、介護保険による福祉用具の貸与が優先されますのでご注意ください。どのような補装具が必要か、まずは病院にてご相談ください。

日常生活用具の給付

身体に障がいのある人に、必要な日常生活用具を給付します。マット・ベッド・便器・浴槽・入浴補助具・ポータブルレコーダー・盲人用時計・点字タイプライター・拡大読書器・ファクス・たん吸引器・ネブライザー・住宅改修など。

対象者

身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの人など。ただし種目ごとに細かく対象者が規定されています。

手続き

  1. 印鑑
  2. 身体障害者手帳

が必要です。現物給付の制度ですので、必ず購入の前に障がい福祉課へご相談ください。

ひとこと

所得に応じて一部自己負担があります。また、介護保険の対象の人は、介護保険による福祉用具の貸与が優先されますのでご注意ください。種目や金額の上限が変わることもあるので、障がい福祉課までお問い合わせください。

給付対象種目は下のリンクからご確認いただけます。

紙おむつの給付

身体に重度の障がいがある人に、紙おむつを支給します。

対象者

本市に住所を有する3才以上65才未満の重度障害者(障害児)で、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳マルAからAの1、精神保健福祉手帳1級のいずれかを持ち、在宅の方で、常に寝たきりで失禁状態にある人。

手続き

印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳が必要です。まずは障がい福祉課へお問い合わせください。後日調査を行います。

所得税・住民税の控除

手帳が交付された年から、税金の控除が受けられます。

対象者

本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳、または療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を所持している人。

手続き

年末調整、または確定申告の際に手帳を提示してください。

自動車税などの減免

障がい者の移動のために利用する車1台の税金『自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)』が、免除または減免されます。

対象者

身体障害者手帳、または療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の所持者本人、または同居のご家族で車を所有している人。ただし該当となる障がいが細かく規定されています。あらかじめご確認ください。

手続き

身体障害者手帳及び療育手帳所持者のうち、申請時に証明書が必要となる場合があります。下記までお問い合わせください。

ひとこと

車の種類や所有者などによって手続きの仕方が異なりますので、詳しくは自動車税事務所または県税事務所へお問い合わせください。

利子などの非課税

元本350万円までの郵便貯金や預貯金、額面350万円までの公債について、利子に課税されません。

対象者

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者。特別障害者手当・障害児福祉手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・福祉手当・障害年金・障害基礎年金受給者。

手続き

郵便局、銀行、信託銀行などの金融機関へお問い合わせください。

ひとこと

公債を購入時の利子の非課税は、いわゆるマル優制度と言われるものです。郵便貯金、預貯金と全て利用すると、計1,050万円までの利子が非課税になります。

電車料金の割引

JRの運賃が半額になります。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。

第1種の場合

  1. 1人で、片道100キロメートル以上の区間を利用するとき。
  2. 介護者と利用するとき。(この場合、区間制限なし。割引は本人と介護者一人まで)

第2種の場合

片道100キロメートル以上の区間を利用するとき。

手続き

「みどりの窓口」で、手帳を提示して切符を購入してください。

ひとこと

手帳の等級とは別に、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」という欄があります。第1種または第2種と書かれていますので、ご確認ください。

バス料金の割引

千葉県内のバスの運賃が半額になります。(定期券は30パーセント割引です。)

対象者

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。

第1種の場合

本人と介護者一人まで。

第2種の場合

本人のみ。

手続き

利用するときに手帳を提示してください。定期券購入の場合は、バス会社へお問い合わせください。

航空運賃の割引

国内線の航空券が割引になります。

対象者

以下の手帳をお持ちの満12歳以上の人および同一便に搭乗される介護者(1名まで)。

  • 身体障害者手帳
  • 療育手帳
  • 精神障害者保健福祉手帳

(注意)手帳をお持ちの人が小児(3歳~11歳)でも介護者が割引を受けられる場合があります。

手続き

航空会社により手続きが異なりますので、あらかじめ利用する航空会社にお問い合わせください。

ひとこと

割引率は航空会社により異なります。また、航空券には季節料金などがありますので、あらかじめ利用する航空会社にお問い合わせください。

有料道路通行料金の割引

有料道路の通行料が通常の料金の半額になります。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。

第1種の場合

障がい者が同乗しているとき。

第2種の場合 (身体障害者手帳のみ)

障がい者本人が運転しているとき。

手続き

割引登録申請時に、登録された自動車の他、登録されていない自動車でも割引が受けられます。ただし、登録をされていない自動車はETC無線通行(ノンストップ走行)では、割引の適用を受けることができません。

オンライン申請

窓口に来庁されなくても、ETC利用申請をされる方に限り、インターネットを利用して電子申請(オンライン申請)をすることが可能です。(登録された車両のみ割引の対象となります。)申請の際、マイナンバーカード及びマイナポータルへの登録が必要です。

市役所ではオンライン申請による受付等は行っておりませんのでご注意ください。詳しくは東日本高速道路株式会社のホームページをご覧ください。

必要なもの

  1. 身体障害者手帳または療育手帳
  2. 自動車検査証(原本)または電子車検証の場合は自動車検査証記録事項 (2は、車両の登録を行う場合に限る)
  3. 運転免許証(身体障害者手帳2種の人のみ)
  4. ETCカード(注意:原則本人名義のもの。ETC利用の人のみ
  5. ETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETC利用の人のみ)

ひとこと

有効期限を迎える2か月前から更新の手続きが必要となります

タクシー料金の割引

タクシー料金が10パーセント割引になります。

対象者

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。

手続き

利用の際に手帳を提示してください。

NHK放送受信料の減免

NHKの受信料が半額または全額減免されます。

半額が免除される場合

障がいをお持ちの人が契約者で、かつ世帯主であり、以下のいずれかに該当する場合。

  1. 視覚または聴覚により身体障害者手帳をお持ちの人(等級は問いません)。
  2. 身体障害者手帳1・2級をお持ちの人。
  3. 療育手帳Aの2以上をお持ちの人。
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人。
  5. 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障がい者と判定された人。

全額が免除される場合

障がいの程度に関係なく、身体障害者手帳をお持ちの人、療育手帳をお持ちの人、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人が世帯の構成員にいて、かつ世帯全員の市町村民税が非課税である人。

手続き

  1. 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または指定機関の証明
  2. 印鑑

が必要です。

(注意)全額免除の申請の人で、転入者の場合に、市町村民税非課税証明書(世帯全員分)が必要となる場合がありますので、下記までお問い合わせください。

その他の制度

自動車改造費の助成

身体障害者手帳(肢体不自由で1級から2級)を持つ人が自動車を所持し、かつ本人が運転する場合に助成します。

自動車運転免許取得費の助成

身体障害者手帳(1級から4級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人が、就労などを目的に運転免許を取得した場合に助成します。

訪問入浴

重度障がいの人に週2回以内で移動入浴車を派遣します。(自宅の入浴設備では入浴ができず、介護保険サービスでも対応ができない人が対象です。)

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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