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障がいのある人の医療費助成(自立支援医療等)

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更新日:2025年03月10日

自立支援医療(育成医療)

18才未満の人で、身体に障がいがあるまたは現在の疾患を治療しないと将来障がいを残すと認められ、手術などにより確実な治療効果が期待できる場合に医療費の一部を援助します。

対象者

18才未満の人で、身体に次の対象となる障害があるまたは現在の疾患を治療しないと将来障害を残すと認められ、手術などにより確実な治療効果が期待できる人

対象となる障害

  1. 視覚障害によるもの
  2. 聴覚・平衡機能障害によるもの
  3. 音声・言語・そしゃく機能障害によるもの
  4. 肢体不自由によるもの
  5. 心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸又は肝臓の機能の障害によるもの
  6. 先天性の内臓の機能障害によるもの(5を除く)
  7. 免疫機能障害によるもの

手続き

印鑑、育成医療意見書、健康保険の内容が確認できるもの(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等))、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)などが必要です。

ひとこと

心臓の手術やじん臓移植、整形手術などが対象となります。治療内容が対象になるか病院や障がい福祉課へお問い合わせください。扶養者の所得に応じた自己負担や所得制限があります。子ども医療よりも優先されます。

手術前に申請が必要ですので、手術予定のある人は病院にてご相談ください。

自立支援医療(更生医療)

身体の障がいを取り除いたり軽くする治療を受ける場合、医療費の一部を援助します。

対象者

18才以上の身体障害手帳を所持している人

手続き

印鑑、身体障害者手帳、健康保険の内容が確認できるもの(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)などが必要です。ただし心臓、じん臓、免疫の障がいについては身体障害者手帳と同時に申請できる場合があります。

ひとこと

心臓の手術やじん臓移植、人工透析などが対象です。治療内容が対象になるか病院や障がい福祉課へお問い合わせください。本人と家族の所得に応じた自己負担金や所得制限があります。必ず手術前に申請が必要ですので、手術予定のある人は病院にてご相談ください。

自立支援医療(精神通院)

精神疾患の治療のための通院医療費を助成します。(患者負担が1割になります)

対象者

精神障がいのために病院、診療所へ通院している人。

手続き

印鑑、診断書、健康保険の内容が確認できるもの(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)等が必要です。

ひとこと

詳しい内容については、障がい福祉課までご相談ください。所得に応じてひと月あたりの限度額が設定されます。

重度心身障害者医療費助成

重度の障がいのある人が病院などで診療を受ける際、保険診療の範囲内で医療費を助成します。

対象者

  • 身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aの2以上をお持ちの人
  • 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人(令和2年8月1日より対象)
  • 身体障害者手帳3級と療育手帳Bの1を重複してお持ちの人

(注意)子ども医療費の助成を受けている人、65歳以上での新規手帳取得及び程度変更は対象外です。(平成27年8月1日以前に65歳以上で身体障害者手帳・療育手帳を取得した人は対象です。)

手続き

新規に申請手続きをする場合は、印鑑、障害者手帳、健康保険の内容が確認できるもの(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)が必要です。

ひとこと

手帳の交付された日から、転入者は転入した日から受けられます。健康保険が適用されないものや介護保険は対象外ですのでご注意ください。所得制限があります。

精神障害者医療費助成

精神疾患の治療の為の医療費(保険内診療分)を助成します。

令和3年1月1日から、制度内容が一部変更になりました。

対象者

木更津市に1年以上在住し、精神疾患の治療のために入院または自立支援医療(精神通院)を利用して通院をしている人。

手続き

新規に申請手続きをする場合は、印鑑、健康保険の内容が確認できるもの(従来の健康保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの保険証情報画面を印刷したもの等)、医療機関の証明、マイナンバーカード(または通知カードと本人確認書類)、振込を希望される口座情報のわかるもの(通帳またはキャッシュカード)などが必要です。

手続きをした月分の医療費から助成の対象(手続きより前の月に受診したものは対象外)となりますので、入院、通院をしたらまずは障がい福祉課にお問い合わせください。

(注意)制度改正により令和3年1月1日からは受診の翌日から起算して2年以内に申請すれば助成できるようになりました。遡っての申請をする際は手続き方法が通常とは異なりますのでまずは障がい福祉課にお問い合わせください。

手続き終了後、振込により医療費が返還されます。

ひとこと

精神障害者保健福祉手帳を持っていなくても利用することができます。所得制限があります。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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