精神障害者医療費助成制度の改正について
令和3年1月1日から木更津市精神障害者医療費助成制度が変わりました
当制度ではこれまで、新規で制度登録をした時より以前の医療費については助成対象外となっておりました。
今回の改正で、より利用しやすい制度とするため制度登録前の医療費についても、受診日の翌日から起算して2年以内に申請をすれば助成ができるようになりました。
遡及分を申請する場合の注意点
対象条件
- 受診日時点で木更津市に1年以上在住していること。
- 受診日の属する年の市区町村民税所得割額が23万5千円未満であること。
必要な物
- 精神障害者医療費助成金支給認定・申請書
- 医療機関証明書(1の用紙の下部に証明書記載欄があります)
- 受診日に使っていた保険証の情報がわかるもの(資格証・利用履歴証)
(注意)名称は健康保険会社によって異なります。
例:令和2年10月に制度登録した人が、令和2年9月分を申請する場合、令和2年9月に使用していた保険証の情報がわかる書類が必要となります。 - 同意書(障がい福祉課窓口にあります)
- 社会保険をご利用の方で高額療養費や付加給付を受けている場合はその証明書類
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
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更新日:2024年02月29日