現在のページ

障害者の用具の給付

ページID : 5649

更新日:2026年06月16日

1.補装具費の給付

身体に障がいのある人に、必要な補装具の購入または借り受け・修理に要した費用について給付します。(車いす・義肢・装具・歩行器・盲人安全杖・歩行補助杖・義眼・眼鏡・補聴器など)

対象者

  • 身体障害者手帳をお持ちの人。(手帳に対象となる障害が記載されていることが必要です。)
  • 国の定める疾病(難病等)のある人。(指定医師の意見書が必要です。)

(注意)市民税の所得割が46万円以上の人が同じ世帯にいないこと。

手続き

補装具の種類によって手続きや申請に必要な書類が異なりますので、希望する人は必ず申請前にご相談ください。補装具の種類によっては、医師の意見書や千葉県中央障害者相談センターの判定が必要となり、給付までに一定の期間が必要となります。

(注意)必ず購入前に申請してください。購入後の申請は助成の対象にはなりません。

ひとこと

本人と家族の所得に応じた自己負担金があります。また、介護保険の対象の人は、介護保険による福祉用具の貸与が優先されます。どのような補装具が必要か、まずは病院などでご相談ください。

2.日常生活用具の給付・貸与

身体に障がいのある人、特定の難病のある人などに必要な日常生活用具を給付、または貸与します。
(特殊マット・ベッド・便器・入浴補助用具・ポータブルレコーダー・盲人用時計・点字器・拡大読書器・ファクス・たん吸引器・ネブライザー・人工喉頭・ストマ用装具・住宅改修など)

対象者

  • 身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの人など。ただし種目ごとに細かく対象者が規定されています。
  • 国の定める疾病(難病等)のある人は指定医師の意見書が必要となります。

給付種目

(注意)詳細については、以下のPDFファイルをご確認ください。

手続き

身体障害者手帳等の障害名と程度及び年齢等により給付品目等の要件が細かく決められていますので、希望する人は必ず申請前にご相談ください。

(注意)必ず購入前に申請してください。購入後の申請は助成の対象にはなりません。

ひとこと

本人と家族の所得に応じた自己負担金があります。また、介護保険の対象の人は、介護保険による福祉用具の貸与が優先されます。種目や金額の上限が変わることもあるので、まずは障がい福祉課までお問い合わせください。

3.重度障害者(児)の紙おむつの給付

重度の障がいがある人などに紙おむつを支給します。

対象者

本市に住所を有する3才以上65才未満の重度障害者(障害児)で、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳マルAからAの1、精神保健福祉手帳1級のいずれかを持ち、在宅の方で、常に寝たきりで失禁状態にある人。

手続き

印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳が必要です。まずは障がい福祉課へ。後日調査を行います。

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか