障害福祉サービス
1.障害福祉サービス等の利用について
1.障害福祉サービス
障害者総合支援法に定められたサービスで、障がいのある人それぞれの障がい程度や社会活動の様子、居住などの状況を踏まえて個別に支給決定が行われるサービスです。
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
- 自立支援医療(精神通院)の利用者
- 国の定める疾患(難病等)のある人
手続き
サービスの利用を希望される場合は木更津市への支給申請が必要となります。
また、利用を希望するものにより調査等を行いますので、まずは障がい福祉課までお問い合わせください。
ひとこと
介護保険制度の対象となる人はそちらを優先的にご利用いただきます。所得に応じた利用者負担があります。
2.障害児通所支援
児童福祉法に定められたサービスで、心身に障がいを持つ児童に対して、生活能力の向上や社会生活への適応、社会との交流促進等の療育訓練を行う支援です。
対象者
身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障害を含む)、対象疾患(難病等)のため、通所による療育等の支援が必要な児童。
手続き
サービスの利用を希望される場合は木更津市への支給申請が必要となります。
まずは障がい福祉課までお問い合わせください。
ひとこと
所得に応じた自己負担があります。
利用者負担無償化について
2019年10月1日から利用者負担の無償化が開始されました。
- <対象となるサービス>
- 児童発達支援 ・福祉型障害児入所施設
- 医療型児童発達支援 ・医療型障害児入所施設
- 居宅訪問型児童発達支援 ・保育所等訪問支援
- <対象となる期間>
対象となる期間は「満3歳になって初めての4月1日から3年間」です。
(注意)詳しい内容については下記の参照ページをご覧ください。
児童発達支援等の利用者負担無償化について (PDFファイル: 446.1KB)
多子軽減措置について
就学前の障害児通所支援利用児童について、兄又は姉がいる場合、世帯の収入と世帯構成によって利用者負担額の引き下げがあります。
- <対象者>
世帯の市民税所得割の合算額に応じた次の世帯構成要件を満たす方。- 所得割合算額77,101円(年収約360万円程度)以上の方
障害児通所支援を利用している乳幼児より年齢が上の保育所等に通う未就学児がいる。 - 所得割合算額77,101円(年収約360万円程度)未満の方
障害児通所支援を利用している乳幼児より年齢が上の生計を一にする「きょうだい」がいる。
- 所得割合算額77,101円(年収約360万円程度)以上の方
- <軽減後利用者負担額>
- 第2子に当たる児童
障害児通所支援費用額の5%と利用者負担上限月額と比べて低い方。 - 第3子以降に当たる児童
0円
(注意)おやつ代等の実費に係る費用は軽減の対象外です。
- 第2子に当たる児童
詳しくは下記をご覧ください。
3.事業所一覧
障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を送れるよう、日中活動を支援する一環として、木更津市を含む近隣4市の「日中活動事業所案内」を作成しました。
4.地域生活支援事業
障害者総合支援法に定められたサービスで、その地域の障害者のニーズや社会資源の状況など、地域の実情に合わせて市町村の創意工夫で柔軟な形で実施できるサービスです。移動支援、日中一時支援事業等があります。
対象者
- 身体障害者手帳を持っている人
- 療育手帳を持っている人
- 精神障害者保健福祉手帳を持っている人
- 自立支援医療(精神通院)の利用者
- 国の定める疾病(難病患等)のある人
手続き
サービスの利用を希望される場合は木更津市への支給申請が必要となります。
まずは障がい福祉課へお問い合わせください。
ひとこと
所得に応じた利用者負担があります。
2.高額障害福祉サービス等給付・高額障害児(通所・入所)給付
同一世帯で同一の月に障害福祉サービス等を利用している方が複数いるなど、世帯における利用者負担額の合計が一定の基準額を超えた場合は、申請すると、超過分の金額が「高額障害福祉サービス等給付費」「高額障害児入所給付費」または「高額障害児通所給付費」として支給されます(償還払いの方法によります。)。
対象者
市民税課税世帯に属する方(障害福祉サービスの負担上限月額が0円でない方)が助成対象となります。助成額は、以下のサービスに係る利用者負担額を合算した額から37,200円(基準額)を控除した額となります。
ただし、障害児については、利用するサービスの利用者負担上限月額の高いほうの額が基準額となります。
- 障害福祉サービス
- 介護保険サービス(障害福祉サービスの併用者のみ)
- 補装具の購入
- 障害児通所支援
- 障害児入所支援
(注意)地域生活支援事業は当給付の対象外です。
手続き
高額障害福祉サービス等給付及び高額障害児通所給付については、木更津市への支給申請が必要となります。
まずは障がい福祉課へお問い合わせください。
(注意)障害児入所支援分の申請については、支給決定をした都道府県(児童相談所)にご相談下さい。
3.新高額障害福祉サービス等給付
65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービス(注釈1)を利用していた方で下記の全ての要件を満たす場合は、介護保険移行後に利用した特定の障害福祉サービス相当する介護保険サービス(注釈2)の利用者負担が償還されます。
- (注釈1) 居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所
- (注釈2) 訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護
- 65歳に達する日前5年間(入院その他やむを得ない事由により介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていなかった期間を除く。)引き続き介護保険相当障害福祉サービスに係る支給決定を受けていたこと。
- 障がい者及び当該障がい者と同一の世帯に属するその配偶者が、当該障がい者が65歳に達する日の前日の属する年度(65歳に達する日の前日が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の市町村民税が非課税者又は生活保護受給者等であったこと。
- 65歳に達する日の前日において障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であること。
- 65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていないこと。
手続き
新高額障害福祉サービス給付については、木更津市への支給申請が必要となります。
まずは障がい福祉課へお問い合わせください。
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係電話番号:0438-23-8497
障がい給付係電話番号:0438-23-8513
基幹相談支援係電話番号:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日