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木更津市妊婦のための支援給付金追加給付事業

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更新日:2026年08月05日

出産準備品(紙おむつ、ベビー服、哺乳瓶、寝具、粉ミルク等)の物価高騰の影響を受けた妊婦が安心して出産できる環境を整えることができるよう、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、子ども・子育て支援法に基づく妊婦のための支援給付対象者へ追加給付を行います。

給付対象者の拡大について(令和8年8月4日追記)

令和8年1月より物価高騰対策の一環として行っていた当該給付事業について、妊娠届出のタイミングによって対象とならなかった方が一定数いたため、給付対象者を拡大して実施することとしました。

新たに対象となる方の条件や申請方法は下記のとおりです。

なお、今回対象を拡大した方への給付については国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」の対象ではありません。

対象者

令和7年4月1日~令和7年12月31日に妊娠届出をし、令和8年4月1日以降に出産する妊産婦

申請方法

対象期間(令和7年4月1日~令和7年12月31日)に妊娠届出を行い、令和8年4月1日以降に出産する妊産婦で、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付(2回目)を申請していただいた方へ自動的に給付を行うため、別途の手続きは不要です。

ただし、下記に該当の方については申請書の提出が必要となります。

【申請書の提出が必要な方】

  • 妊婦のための支援給付(2回目)を本市で受給した口座に名義等の変更がある方
  • 妊婦のための支援給付(2回目)の給付を他市で受給した方

なお、給付額及び申請期限についてはこれまでの給付と同様です。

↓以下当初より実施している給付の情報になります

対象者

令和8年1月1日~令和8年12月31日に妊娠届出をした妊婦で専門職との面談(妊娠届出時に実施)をした者。

給付額

妊娠している子どもの数×2万円

申請方法

対象期間(令和8年1月1日~令和8年12月31日)に妊娠届出を行い、子ども・子育て支援法に基づく「妊婦のための支援給付(1回目)を申請していただいた方へ自動的に給付を行うため、別途の手続きは不要です。

なお、対象期間内に他市で妊娠届出を行い、他市から本市へ転入した方で、すでに妊婦のための支援給付を前市町村で受給済みの場合は、申請書の提出が必要となります。

 

申請期限

令和9年3月31日(水曜)

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり部健康推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
予防係電話番号:0438-38-6981
成人保健係電話番号:0438-23-8376
母子保健係電話番号:0438-23-1300
ファクス:0438-25-1350
健康づくり部健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。