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障害基礎年金などを受給しているひとり親家庭の児童扶養手当の制度改正について
児童扶養手当と障害基礎年金等の併給調整見直しについて
児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分(令和3年5月支払)から障害基礎年金等を受給している方の児童扶養手当の算出方法が変わります。この改正により、障害基礎年金等を受給しているひとり親家庭の方は、児童扶養手当を受給できる可能性があります。
障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま「児童扶養手当」が変わります (PowerPointファイル: 96.3KB)
児童扶養手当法の改正Q&A (PDFファイル: 155.8KB)
児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります【令和3年3月分(令和3年5月支払)~】
見直し前
児童扶養手当の額-障害基礎年金等の額(本体部分+子の加算部分)=児童扶養手当の受給額
(障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当の受給額は0円)
見直し後
児童扶養手当の額-障害基礎年金等の額(子の加算部分)=児童扶養手当の受給額
障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方
障害基礎年金等以外の公的年金を受給している方(障害基礎年金等は受給していない方)(注釈)は、今回の改正後も調整する公的年金等の範囲に変更はありません。公的年金等の額が児童扶養手当額を下回る場合は、その差額分を児童扶養手当として受給できます。
(注釈)遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などの障害年金以外の公的年金等や障害厚生年金(3級)のみを受給している方
支給制限に関する所得の算定が変わります【令和3年3月分(令和3年5月支払)~】
令和3年3月分から、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する「所得」に非課税公的年金等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など)が含まれます。
手当を受給するための手続き
- 障害基礎年金等の受給者で、既に児童扶養手当の認定を受けている方
→ 原則申請不要です。 - 障害基礎年金等の受給により、今まで児童扶養手当の申請をしたことがない方
→ 申請が必要です。詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康こども部子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
こども政策係電話番号:0438-23-7243
こども家庭センター係電話番号:0438-23-7249
支援センター係電話番号:0438-38-5798
ファクス:0438-25-1350
健康こども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年08月07日