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児童扶養手当

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更新日:2024年04月01日

児童扶養手当とは

父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立を助け、児童の福祉増進を図ることを目的として支給される手当です。

1 手当を受けることができる人

手当を受けることができる人は、次の条件に該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(児童に基準以上の障害がある場合は20歳未満まで)の児童を監護している父親又は母親(父親の場合は生計を同じくしていることが必要)または、父母にかわってその児童を養育している人です。

また、住民基本台帳に記録されている外国人の方も含まれます。

  1. 父母が離婚した後、父又は母と一緒に生活していない児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が重度(国民年金の障害等級1級程度)の障害にある児童
  4. 父又は母の生死が明らかでない児童
  5. 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
  7. 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  8. 父又は母が婚姻によらないで懐胎した児童
  9. その他、生まれたときの事情が不明である児童

上記に該当しても次のような場合は、手当は支給されません。

  • ア)父、母、養育者及び児童が日本国内に住所がないとき
  • イ)父、母、養育者及び児童が公的年金や労災による遺族補償を受けることができるとき(注意:これらの額が児童扶養手当よりも低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給することができます)
  • ウ)児童が父又は母(重度の障害)に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき(注意:イと同様)
  • エ)児童が児童福祉施設に入所しているとき、または里親に委託されているとき
  • オ)児童が父又は母の配偶者(事実婚も含む)に養育されているとき(父又は母が重度の障がい者の場合を除く)

(注釈)事実婚…原則として同居を要件としますが、ひんぱんな定期的訪問かつ、定期的な生計費の補助を受けている場合は、同居していなくても事実婚となります。

2 手当を受けるための手続き

児童扶養手当認定請求書の提出が必要です。

子育て支援課で次の書類を添えてお手続きしてください。

  1. 戸籍謄本(請求者と児童のもの 注意:離婚事項等記載の交付から1ヵ月以内のもの
  2. 振込先の通帳(請求者名義)
  3. 個人番号通知カードまたは個人番号カード(請求者、児童及び扶養義務者(同居の両親、兄弟姉妹)のもの)
  4. 写真貼付の身分証明書(請求者の運転免許証やパスポートなど)
  5. その他必要書類

(注意)状況によって必要な書類が異なります。詳しくはご相談ください。

3 手当の支払

認定を受けると、認定請求した月の翌月分から手当が支給されます。1月・3月・5月・7月・9月・11月の年6回、支払月の前月分までが指定された口座に振り込まれます。

振込の日は各月11日ですが、11日が土・日や休日にあたる場合は、その直前の土・日等でない日に支給します。

4 手当額

手当額は、物価スライド等により変更されることがあります。(令和6年4月改正)

  1. 全部支給の場合…月額45,500円
  2. 一部支給の場合…月額45,490円から10,740円(所得に応じて決定)
  3. 児童が2人以上いる場合の加算額…
    2人目10,750円から5,380円、
    3人目以降1人につき6,450円から3,230円(所得に応じて決定)

(注意)一部支給とは、所得により手当額の一部が支給停止(減少)となる場合です。

5 所得による支給制限

所得による支給制限があるため、受給者本人または配偶者及び扶養義務者(同居の両親、兄弟姉妹)の前年の所得額(1月から6月までの間に請求するときは前々年)により全部支給の人、一部支給の人、全部支給停止の人に分かれます。
 所得が次表の限度額以上ある場合は、全部または一部支給停止となります。

【所得制限限度額表(単位:千円)】(令和5年3月現在)

扶養親族の数

本人
全額支給
収入額

本人
全額支給
所得額

本人
一部支給
収入額

本人
一部支給
所得額

孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
収入額

孤児等の養育者
配偶者
扶養義務者
所得額

0人

1,220

490

3,114

1,920

3,725

2,360

1人

1,600

870

3,650

2,300

4,200

2,740

2人

2,157

1,250

4,125

2,680

4,675

3,120

3人

2,700

1,630

4,600

3,060

5,150

3,500

4人

3,243

2,010

5,075

3,440

5,625

3,880

5人

3,763

2,390

5,550

3,820

6,100

4,260

扶養親族が6人以上の場合、1人につき38万円を加算した額

(注意)上記所得制限限度額表について

  1. 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系親族及び兄弟姉妹)です。
  2. ここで「孤児」とは「父母の死亡した児童」をいいます。
  3. 離婚した後の児童の父又は母の所得は、所得制限の対象とはなりません。
  4. 養育者で受給される場合も「受給者本人」の所得制限となります。
  5. 収入額はあくまで目安であり、実際の取扱いは地方税法上の控除について、定められた額を控除した後の所得額で決まります。
  6. 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と表1の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
  7. 所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は、上記の額に次の額を加算した額です。(平成22年度の税制改正において、16才未満の扶養控除の廃止及び16から18歳までの特定扶養控除の上乗せ部分が廃止されていますが、手当額へ影響を与えないよう扶養控除の廃止がなかったものとして、所得判定を行います。)
    1. 本人の場合は、
      ア) 老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円
      イ) 特定扶養親族1人につき15万円
    2. 孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
  8. 寡婦(寡夫)控除が適用されない未婚のひとり親(養育者及び扶養義務者に限る)のうち一定の要件を満たす方は、申請により児童扶養手当の所得の算定に当たり、寡婦(寡夫)控除を受けている方と同様の控除が受けられます。

6 手当を受けている方の届出義務

(注意)手続きは必ずご本人が行う必要があります。

主な手続きは以下のとおりです。必要な手続きをしない場合は手当が受けられなくなります。

  1. 手当額の改定の請求及び届出…監護や養育する児童が増加、減少したとき。
  2. 支給停止に関する届出…受給者が所得の高い扶養義務者(父、母、兄弟など)と同居することになったとき、または別居することになったときなど。
  3. 現況の届出…毎年8月1日から8月31日までの間に、所得や同居者の状況等を届け出るものです。この届出がないと、11月分以降の手当が受けられません。また、2年以上届出がない場合、時効により支払を受ける権利がなくなります。
  4. 障害の状態の届出…受給事由が障害の場合、有期認定期間終了時に診断書等の提出が必要になります。
  5. 氏名・住所・支払金融機関変更の届出…氏名や住所、振込先銀行口座が変わったとき。
  6. 証書の再交付の申請・証書の亡失の届出等…手当証書を紛失したり、破損したとき。
  7. 受給資格喪失の届出…以下に該当し受給資格がなくなるとき。
    • ア)受給者である父又は母が婚姻したとき(事実婚を含む。)。
    • イ)父又は母(養育者)が、児童を監護(養育)しなくなったとき。
    • ウ)児童が社会福祉施設に入所、または里親に委託されたとき。
    • エ)拘禁されていた父又は母が出所したとき。
    • オ)遺棄していた父又は母から連絡があったとき。
    • カ)受給者又は対象児童が死亡したとき。
    • キ)その他、支給要件に該当しなくなったとき。

注意

この手当は市民の皆様からの税金で賄われています。

偽りその他不正な手段による受給や、届出を怠って手当を受給した場合は、遡っての全額返還や、三年以下の懲役、三十万円以下の罰金に処せられます(法第35条)。

7 手当て支給開始から5年等を経過する場合

手当支給開始から起算して5年(3歳未満の児童を監護する受給者については、対象児童が3歳に達した月の翌月が起算日)または、支給要件に該当したときから起算して7年を経過したときは、手当の一部が減額されます。

ただし、5年等経過月の末日までの間に、「一部支給停止適用除外事由届出書」及び以下の当該事由を明らかにする書類を提出することにより、適用が除外されます。

  1. 就業している場合
  2. 求職活動等の自立を図るための活動をしている場合
  3. 身体上または精神上の障害がある場合
  4. 負傷または疾病等により就業することが困難な場合
  5. 監護する児童または親族が障害、負傷、疾病、要介護状態等にあり、介護する必要があるため、就業することが困難な場合

JR定期券の割引

児童扶養手当を受給している世帯に属する方が、JR各社の通勤用定期乗車券を購入する場合に、割引になる制度です。

申請に必要なもの

  1. 購入者の写真(たて4センチメートル・よこ3センチメートルの大きさで、6ヶ月以内撮影のもの)
  2. 印鑑
  3. 児童扶養手当証書
  4. 郵送を希望する場合、宛名を記入した封筒と84円切手
  • (注意)児童扶養手当が全額支給停止の方は申請できません。
  • (注意)駅の区間や購入する月数によっては、本制度よりも他の制度(学割など)を利用して購入したほうが安い場合があります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
こども政策係電話番号:0438-23-7243
こども家庭センター係電話番号:0438-23-7249
支援センター係電話番号:0438-38-5798
ファクス:0438-25-1350
健康こども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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