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こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)

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更新日:2026年02月26日

令和8年4月から「こども誰でも通園制度」が始まります

「こども誰でも通園制度」とは、保育所等に通っていない0歳6か月から満3歳までの子どもを対象として、保護者の就労要件を問わず、月一定時間まで保育所等に通える制度です。

全てのこどもの育ちを応援するとともに、全ての子育て家庭への支援を強化するために創設され、令和8年4月からは子ども・子育て支援法に基づく新たな給付として、全国の自治体で実施されます。

利用するためには、利用前に、市から「乳児等支援給付認定」を受ける必要があります。
内容を確認の上、申請の手続きをお願いします。

乳児等支援給付認定(こども誰でも通園制度利用)申請について(チラシ)(PDFファイル:1.1MB)

乳児等支援給付認定申請のご案内

令和8年度からの事業開始に向け、以下の日程で申込み受付を開始します。

  • 令和8年(2026年)2月下旬認定申請受付開始
  • 令和8年(2026年)3月5日(木曜日)までの申請について、3月19日(木曜日)までに認定証交付
  • 令和8年(2026年)3月中旬以降、事業所検索・事前面談予約開始

令和8年(2026年)3月6日(金曜日)以降に申請された方については、概ね2週間から3週間程度で認定証を交付します。
令和8年(2026年)3月16日(月曜日)以降に申請された方の認定証交付時期は、令和8年(2026年)4月1日以降になりますので、あらかじめご了承ください。

利用(申請)対象者

次のすべてに該当する子どもと保護者が対象です。

  • 木更津市に住所を有すること
  • 利用日時点で0歳6か月から満3歳未満(3歳の誕生日の前々日まで)であること
  • 保育所等に通っていないこと

(注意)保育所等とは、保育所、認定こども園、家庭的保育事業、小規模保育事業所、事業所内保育事業所、企業主導型保育施設などをいいます。

(注意)市外在住の方は、住所地の市町村から認定を受ける必要があります。
認定を受けた後は、木更津市内の事業所の利用が可能です。

利用手続き

乳児等支援給付認定申請は、下記申請フォームから申請してください。

申請フォームはこちら(LoGoフォーム)

 

利用手続きの概要
  1. 乳児等支援給付認定申請
  2. 利用者資格の確認・審査・認定
  3. 認定証交付
  4. こども誰でも通園制度総合支援システムの利用者アカウント発行
  5. 利用希望事業所への事前面談の予約
  6. 事前面談
  7. 利用予約
  8. 当日の利用

利用予約や登降園、利用状況の記録には国の開発した「こども誰でも通園制度総合支援システム」を使用するため、利用認定時に市が利用者アカウントを発行します。

電子申請ができない方、メールアドレスをお持ちでない方などは、こども保育課(0438-23-7245)へご相談ください。

 

利用期間

利用日時点で生後6か月から満3歳未満(3歳誕生日の前々日まで利用可能)

 

利用時間

こども一人当たり月10時間を上限として利用が可能です。

(注意)前の月に未利用の時間があっても、翌月以降に繰越して利用することはできません。

 

利用料金

子ども一人1時間当たり300円を基準として、事業所ごとに設定されます。

  • 令和8年4月1日時点で、市内事業所の利用料はすべて「子ども一人1時間当たり300円」です。
  • 利用料のほか、施設によって、昼食代やおやつ代などの実費相当額をお支払いいただく場合があります。
  • 世帯の所得等に応じて利用料の減免制度があります。
生活困窮家庭等負担軽減対象について
負担軽減対象の家庭 1時間当たり単価の軽減額
生活保護世帯 300円上限
市町村民税非課税世帯
市町村民税所得割合算額77,101円未満である場合
200円上限
要支援家庭である場合 200円上限

実施施設

こども誰でも通園制度総合支援システムで検索が可能です。

まずは、利用申請から行ってください。

 

一時預かり事業との違い

「こども誰でも通園制度」と「一時預かり事業」の主な違いは、制度の目的と利用対象・理由です。
一時預かり事業が、「保護者の立場からの保育の必要性」に対応するものであるのに対して、こども誰でも通園制度は、保護者のために「預かる」ものではなく、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通じて、こどもが成長していくように、こどもの育ちを応援することが主な目的です。

また、保護者にとっても「預ける理由」がなくても利用ができるため、専門的な知識や技術を持つ人と関わることにより、ほっとできたり、孤立感、不安感等の解消につながったりするとともに、月に一定時間でも、こどもと離れ時間を過ごすことで、育児に関する負担感の軽減につながります。

一時預かり事業を利用している方も、こども誰でも通園制度(乳児等通園支援事業)を利用することができます。

 

こども誰でも通園制度について、詳しくはこども家庭庁ホームページをご覧ください。

こども家庭庁ホームページ

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この記事に関するお問い合わせ先

こども未来部こども保育課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
保育係・施設管理係電話番号:0438-23-7245
ファクス:0438-25-1350
こども未来部こども保育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。