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パパも育休取得の準備をしましょう
2022年10月から「産後パパ育休(出生時育児休業)」制度が開始されました。パパもママも仕事や育児が両立できるように、育児・介護休業法が改正されました。
「育児休業取得がパパの最初の仕事!」となれるように、パパも育休を取りませんか?
詳細については、所属している職場にご確認ください。
産後パパ育休(出生時育児休業)
「育児休業制度」とは別に取得可能です。
対象期間・取得可能日数
お子さんの出生後8週間以内に4週間まで取得可能(注釈1)
(注釈1):分割して2回の取得も可能ですが、その場合は初めの申請時に申し出ることが必要です。
申出期限
原則休業の2週間前まで
育児休業
対象期間・取得可能日数
原則お子さんが1歳に達するまでの間に取得することが可能(最長2歳まで)(注釈1)
(注釈1):夫婦ともに分割して2回の取得も可能
申出期限
原則休業の1か月前まで
パパ・ママ育休プラス
両親が共に育児休暇を取得する場合、子どもが1歳2か月に達するまでの間に、1年まで休業することが可能です。
パパの育児休業に関するサイト
その他、上記のパパの育休制度に関する詳細やその他の制度については、下記サイトをご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
健康づくり部健康推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
予防係電話番号:0438-38-6981
成人保健係電話番号:0438-23-8376
母子保健係電話番号:0438-23-1300
ファクス:0438-25-1350
健康づくり部健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日