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子ども医療費助成制度

ページID : 8753

更新日:2024年12月02日

お知らせ

電子申請順次拡大中です

更新日:令和6年12月2日

インターネットからも「子ども医療費助成」の各種申請ができるようになりました!

スマートフォンやパソコンで、24時間どこからでも申請ができます!

詳細は、申請方法よりご確認ください。

 

令和6年12月より保険証が廃止になります

今後子ども医療費助成の申請をする際は、下記の保険資格確認書類をご用意の上お手続きください。

保険資格確認書類一覧

なお出生の申請に限り、加入する被保険者(保護者)の保険資格確認書類で受付いたします。これにより、受給券をより早期にお渡しすることが可能になりました。

【注意】ただし、お子様の保険資格確認書類が出来上がり次第写しをご提出いただきます。

助成制度

木更津市に住民登録のあるお子様が病院等で診療や調剤を受ける際、保険診療の範囲内で医療費を助成します。

助成対象者

0歳から高校生相当(18歳到達後の年度末)までの木更津市に住民登録のあるお子様

なお、お子様の状況が次のいずれかに該当する場合は、当制度の助成対象になりません。

  • 生活保護を受けている場合
  • 児童福祉施設などに措置入所している場合
  • 里親に委託されている場合

助成内容

医療機関の窓口で保険資格確認書類と受給券を一緒に提示することで、受給券に記載の自己負担額のみの支払で受診できます。

自己負担額

保護者の課税状況

自己負担額

入院1日又は通院1回

保険調剤
市町村民税所得割課税者 200円 無料
上記以外の者 無料 無料

【注意】

  • 未就学児(0~6歳の年度末)は、保護者の課税状況に関わらず一律で無料となります。
  • 同一医療機関・同一月の受診は入院11日、通院6回以降は無料です。

助成の対象となるもの

  • 健康保険が適用される医療費
  • 入院時の食事療養費の自己負担分
  • 補装具(治療用眼鏡など)で健康保険からの給付が決定されたもの

助成の対象とならないもの

  • 健康保険が適用されない医療費(検診、健康診断、予防接種、差額ベッド代など)
  • 加入している健康保険等から支給される高額療養費、付加給付金該当分
  • 未熟児養育医療、育成医療等の公費医療制度(一部負担金のあるときは助成対象になります)
  • 交通事故などの第三者行為
  • 学校管理下での負傷又は疾病などでかかった医療費注1
  • 後発医薬品のある先発医薬品の選定療養の費用注2

【注意】

  1. 学校等(義務教育諸学校、高等学校、高等専門学校、幼稚園、幼保連携型認定こども園、高等専修学校及び保育所等の管理下)での怪我などにより医療機関で受診する場合は、独立行政法人日本スポーツ振興センターによる災害共済給付制度の対象となる場合があるので、「子ども医療費助成制度」は、ご利用できません。
  2. 令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金(先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金)を支払うこととなります。子ども医療費助成制度では、保険給付とならない特別の料金部分については、原則として助成の対象外となります。なお、特別の料金についての詳細は以下の厚生労働省のホームページをご覧ください。

助成の受け方

千葉県内の医療機関で受診する場合

保険資格確認書類と一緒に、受給券を医療機関の窓口で提示してください。また、一部医療機関ではマイナ保険証のみで受診できる場合もあります。

なお、次のいずれかの状況に該当する場合は、医療機関の窓口では助成を受けられません。窓口で支払った自己負担分は、領収書を添えて償還の申請をすることで助成を受けることができます。

  • 受給券を忘れたとき
  • 受給券を取り扱わない医療機関で受診したとき
  • 千葉県外の国民健康保険(医師国民健康保険組合など)に加入している方

千葉県外の医療機関で受診する場合

受給券は使用できませんので、保険資格確認書類のみで受診してください。窓口で支払った自己負担分は、領収書を添えて償還の申請をすることで助成を受けることができます。

申請方法

窓口・郵送・オンラインいずれかの方法でお手続きください。

(郵送の場合は申請書をダウンロードいただき、その他必要なものとあわせてページ下部記載のお問い合わせ先までご郵送ください。)

手続き別の特徴

方法 メリット デメリット
窓口
  • 申請に不備があってもその場で修正できる
  • 手続きによっては即日で受給券を受け取れる
  • 開庁時間内に市役所に行く必要がある
  • 窓口が混雑している場合は待ち時間が生じる
郵送
  • 市役所まで往復する時間がかからない
  • マイナンバーカードがなくても手続きできる
  • 申請に不備があると、修正に時間がかかる
  • 申請を受理するまで時間がかかる
  • 郵便料金が発生する
電子
  • いつでもどこでも申請できる
  • 申請を受理するまで時間がかからない
  • 申請に不備があってもすぐに修正できる
  • 申請にパソコンやスマートフォン等の機器が必要になる
  • 申請者のマイナンバーカードが必要になる

手続き一覧

必要な手続き 届出内容
受給券の新規申請
  • お子様がお生まれになったとき
  • 木更津市にお引越ししたとき
  • 生活保護が廃止になったとき
受給券の変更届
  • お子様の健康保険に変更があったとき
  • 市内でお引越ししたとき
  • 離婚・婚姻・死亡等により保護者に変更があったとき
  • お子様の氏名に変更があったとき
受給券の再交付申請
  • 受給券を紛失・汚してしまったとき
償還(払い戻し)の申請
  • 医療機関の窓口で助成が受けられなかったとき
受給券の返納届
  • お子様が市外にお引越しするとき
  • 生活保護が開始になるとき
不足書類の提出
  • 保険資格確認書類の提出がお済みでないとき

 

受給券の新規申請

【申請に必要なもの】

子ども医療費助成受給券交付申請書

子ども医療費助成受給券交付申請書(記入例)

保険資格確認書類の写し(オンライン申請の場合は写真データ等)

  • 出生による申請に限り、健康保険の加入手続き中の場合は加入する被保険者(保護者)の保険資格確認書類で受付いたします。(ただし、お子様の保険資格確認書類が出来上がり次第、その写しをご提出いただきます)
  • 単身赴任等の理由により、保護者が木更津市外に住民票がある方には個人番号の提供を求める場合があります。
  • 番号法の規定による特定個人情報の利用・提供に同意いただけない場合、その他書類の提出を求める場合があります。

【受給券について】

受給券はお子様の住所地宛に郵送します。

  • 窓口での申請の場合、原則翌日以降の郵送での交付となります。(お手続き状況によっては、窓口で即日交付できる場合があります)
  • 郵送での申請の場合、受給券の交付までには1週間程度かかります。
  • オンラインでの申請の場合、受給券の交付までには1週間程度かかります。(お急ぎの場合は、子育て支援課窓口で申請してください。)

【申請フォーム】

不足書類の提出

【申請に必要なもの】

お子様の保険資格確認書類の写し(オンライン申請の場合は写真データ等)

【申請フォーム】

受給券の変更届

【申請に必要なもの】

子ども医療助成受給券変更届

子ども医療助成受給券変更届(記入例)

子ども医療費助成受給券

(保険変更の場合のみ)新しい保険資格確認書類の写し

  • 婚姻等の理由により、新しく保護者になりかつ木更津市外に住民票がある方には個人番号の提供を求める場合があります。
  • 番号法の規定による特定個人情報の利用・提供に同意いただけない場合、その他書類の提出を求める場合があります。
【受給券について】
住所変更 新しい受給券を郵送にて交付します。お手元に届くまではお持ちの受給券をそのままお使いください。
保険変更 新しい受給券の送付はありませんので、お持ちの受給券をそのままお使いください。
保護者変更 世帯状況により、新しい受給券が交付される場合があります。それまではお持ちの受給券をそのままお使いください。

【申請フォーム】

受給券の再交付申請

【申請に必要なもの】

子ども医療費助成受給券再交付申請書

子ども医療費助成受給券再交付申請書(記入例)

【受給券について】

  • 窓口での申請の場合、原則その場で交付します
  • 郵送での申請の場合、受給券の交付までには1週間程度かかります
  • オンラインでの申請の場合、受給券の交付までには1週間程度かかります

お急ぎの場合は、子育て支援課窓口で申請してください

【申請フォーム】

返納の届出

【申請に必要なもの】

子ども医療費助成受給券返納届

子ども医療費助成受給券返納届(記入例)

子ども医療費助成受給券

【注意事項】

オンラインで申請する場合、受給券は郵送により子育て支援課まで返納いただきます(紛失された場合等は不要です)

【申請フォーム】

償還(払い戻し)申請について

償還とは

「償還」とは、医療機関の窓口で助成を受けられなかった場合、後日申請をすることで払い戻しを受けられる方法を意味します。償還の対象となる場合は以下のとおりです。

  • 受給券の交付前に医療機関を受診したとき
  • 受給券を忘れたとき
  • 県外の医療機関や、受給券を取り扱わない医療機関を受診したとき
  • 千葉県外の国民健康保険に加入している場合

なお、償還の申請期限は医療費を支払った日の翌日から2年以内になりますのでご注意ください。

申請前にお手続きが必要な方

以下に該当する場合、まず加入している健康保険で手続きを済ませ、療養費の支給を受けてください。療養費の支給決定後に、健康保険で認められた部分の差額分を助成します。

保険資格が確認できない等の理由により、全額負担した場合
手続き内容 手続き先 償還申請時の添付書類
保険適用の手続き(7割又は8割分)

健康保険組合等

療養費支給決定通知書等

治療用補装具や弱視用眼鏡などの購入において、全額負担した場合
手続き内容 手続き先 償還申請時の添付書類
療養費の申請 健康保険組合等

療養費支給決定通知書等

医師による診断書または意見書

同月・同医療機関における自己負担額が21,000円以上となる場合
手続き内容 手続き先 償還申請時の添付書類
高額療養費の申請 健康保険組合等

高額療養費支給決定通知書等

加入する健康保険組合の付加給付制度を利用できる場合
手続き内容 手続き先 償還申請時の添付書類
付加給付の申請 健康保険組合等

給付金支給決定通知書等

 

付加給付とは?

自己負担額が高額になった場合に、高額療養費とは別に、各保険組合が定めた基準に従って独自に行われる給付です。
保険組合によって、付加給付制度の有無が異なりますので、ご加入の組合にお問い合わせください。付加給付制度がある場合も、「医療付加金」や「療養見舞金」等のように、保険組合によって名称が異なることがあります。

付加給付を行っている可能性がある保険組合
国民健康保険組合

「〇〇国民健康保険組合」という名称のもの。

建設業界や医師等、特定の業種で個人事業として営んでいる方や、それらの事業所で働いている従業員で構成している組合に加入している方。

健康保険組合

「〇〇健康保険組合」という名称のもの。

主に大企業やそのグループ企業等、協会けんぽとは別に健康保険組合を持っている企業にお勤めの方。

共済組合

「〇〇共済組合」という名称のもの。

公務員や私立学校の教職員の方。

付加給付を行っていない保険組合
市町村国保

「木更津市国民健康保険」等の名称のもの。

自治体の国民健康保険に加入している方。

協会けんぽ 「全国健康保険協会京都支部」等の名称のもの。
主に中小企業の、健康保険組合を持っていない企業にお勤めの方。
船員保険 「全国健康保険協会船員保険部」という名称のもの。
船員として船舶所有者に雇用されている方。

申請に必要なもの

子ども医療費助成金交付申請書

子ども医療費助成金交付申請書(記入例)

領収書原本(オンライン申請の場合は写真データ等)

その他必要書類(必要書類確認リスト

【注意事項】

申請内容により、その他書類の提出を求める場合があります。

お手元の領収書と、添付の「必要書類確認リスト」を照らし合わせてご確認のうえ、すべて揃えて申請してください。

申請にあたってのお願い

添付書類の確認

領収書等の内容に不備があると手続きが進められませんので、必ず以下の事項をご確認ください。

【確認事項】

  • 申請できる医療費は保険適用のものに限ります。領収書に記載の医療費が全額保険適用外の場合、償還はご申請いただけません
  • 補装具の領収書以外で、領収書に保険点数が記載されていない場合は、「診療明細書」を併せて添付してください
  • オンラインで申請される場合、添付書類を写真やPDFデータで提出いただきます。提出するデータから「氏名・保険点数・診療年月日・医療機関名」が鮮明に読み取れるかどうかご確認ください。

【注意事項】

  1. 申請した医療費の領収書は、 ご自宅で 5年間保存してください。(支給決定後でも、郵送等で原本の提出を求める場合があります。)
  2. 申請した医療費の領収書は、二重請求にならないよう注意してください。 過誤又は不正等により、二重請求が発覚した場合は、さかのぼって返還請求を行います。
  3. 今回支給決定された医療費は、確定申告の医療費控除の対象になりませんが、受給券に記載された自己負担額分は、医療費控除の対象です。詳細はこちらをご確認ください

確定申告する場合の注意事項

  1. 医療費助成済みの領収書を確定申告に使用する場合は、課税世帯(自己負担額が200円の方)は、自己負担額分のみ使用することができます。
  2. 非課税世帯(自己負担額が0円の方)の医療費は、すでに全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。
  3. 調剤は、課税世帯・非課税世帯ともに全額助成済みのため、確定申告に使用することはできません。

申請フォーム

申請後の流れ

支給時期について

支給時期目安
申請月 支給日
医療費を支払った月と同月 申請月の翌々月末
医療費を支払った月の翌月以降 申請月の翌月末

振込日および振込額が確定しましたら、支給決定通知書を郵送しますのでご確認ください。

【注意事項】

ご加入の健康保険組合等から「高額療養費」や「附加給付金」が支給される可能性がある場合、支給状況を確認してからの振込となりますので、振込が遅れる場合があります

支給額について

支給額は次の計算方法により算出されます
保険診療相当額-高額療養費-附加給付金-子ども医療費の自己負担金=支給額

よくあるお問い合わせ

お手続き全般

受給券について

受給券を紛失しました。再発行はできますか?

可能です。再交付申請が必要ですので、窓口・郵送・オンラインのいずれかの方法でお手続きください。手続きに関する詳細はこちらをご確認ください。

受給券のほかに、小児慢性特定疾病・育成医療などの医療証を持っている場合は、どうすればよいですか? 医療証が優先して適用されるため、子ども医療費助成受給券と一緒に医療機関に提示してください。
資格を喪失した(有効期間の過ぎた)受給券はどうすればいいですか? 資格を喪失した受給券は、お時間のあるときに子育て支援課までお持ちいただくか、郵送にてご返却ください。有効期間の過ぎた受給券は、保護者様の責任において、個人情報に注意して破棄してください。

医療費の助成について

千葉県外の医療機関で受診したときは? 県外の医療機関では受給券をご利用いただけないため、後日市役所宛に償還(払い戻し)の申請をしてください。手続きに関する詳細はこちらをご確認ください。
子どもの健康診断や予防接種の際、受給券は使えますか? 健康診断や予防接種は健康保険適用外のため、受給券は使えません。ただし健康診断の結果、治療が必要となった場合等の医療費は対象となることがあります。
学校でけがなどをした場合も受給券は使えますか? 学校管理下での負傷又は疾病など、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付の対象となる医療費については、子ども医療費助成制度の対象となりません。
なお、受給券を使用された場合には、後日医療費を返還していただきます。
補装具(治療用眼鏡・下肢装具・コルセットなど)を作ったときは? 医師が治療上必要と認め、健康保険が適用になる補装具や眼鏡などを作った場合、いったん全額支払い、後日加入している健康保険に払い戻しの申請をしたのち、市役所で償還の申請をしてください。市役所への申請は、加入している健康保険に保険負担分の支給申請を行い、支給決定がされた後にしてください。

電子申請関連

申請サービスについて(Logoフォーム)

申請内容を間違えてしまったのですが、修正できますか。 申請者様自身での修正はできませんので、再度申請してください。複数回送信があった場合、最新の申請を有効として扱います。
回答を一時保存した後、24時間以上経過しても入力再開できますか。 「一時保存」の機能はその端末のブラウザ(のキャッシュ)に保存される機能となっております。キャッシュが残っていたら24時間以上経過しても入力を再開できます。別端末、別ブラウザになるとリセットされます。また常にキャッシュクリアをするようなブラウザ(Chromeでいうところの「シークレットウィンドウ」など)だとブラウザを閉じた時点で保存が消えてしまいます。
送信完了画面が表示されなかったため、申請ができているのか分かりません。 送信完了メールが届くまでしばらくお待ちください。メールが届かない場合は再度申請してください。
送信完了メールが届きません。 迷惑メールフォルダに届いていないか確認してください。どのフォルダにもメールが届いていない場合は、再度申請してください。

該当する質問がなかった場合は、こちらをご確認ください

Logoフォームよくあるご質問

電子署名サービスについて(xIDアプリ)

xIDアプリに登録した住所・氏名を変更したい 市役所にて変更手続き(マイナンバーカードの署名用電子証明書の更新)を終えたあと、以下の手続きを行ってください。
 
設定利用者情報から本人確認情報を更新するをタップし、マイナンバーカードを読み取ることで基本情報を変更することができます。
「有効期限切れ」と表示されました xIDによる電子署名は180秒以内に完了する必要があります。制限時間を過ぎて「有効期限切れ」と表示された場合は、xIDアプリ上で「OK」をタップし、リクエスト元から再度リクエストを送信する処理を行ってください。
「異なる確認コードが選択されました」と表示されました 認証・署名をしようとしているxID導入サービスでの手続きを再度行ってください。
xID導入サービスの画面に表示されているものと同じ数字を3つのコードから選択してください。
xIDアプリを開いたのに、電子認証画面に切り替わらない

お使いのスマートフォンにあわせてこちらをご確認ください。

iPhone:アプリに関する対処法

Android:アプリに関する問題

該当する質問がなかった場合は、こちらをご確認ください

xIDよくあるご質問

その他

xIDアプリで電子認証したのに申請フォームに画面が切り替わらない場合、以下のサイトから解消方法をご確認いただけます

「xIDの認証を始めた画面ではないようです」と表示される場合

xID公式ヘルプセンター
iPhoneでアプリが反応しない/開かない場合 iPhoneヘルプサイト
Androidでアプリが反応しない/開かない場合 Androidヘルプサイト

受給券の更新時期

受給券の有効期間は、毎年3月31日もしくは7月31日までとなっています。

有効期限が3月31日までの方

  • 就学予定のお子様の場合、4月1日より有効の受給券を3月末頃に郵送します。4月以降は新しい受給券をご利用ください。(4月からは一部自己負担額が発生します。ご了承ください。)
  • 高校3年生相当のお子様の場合、有効期間終了後は受給券はご利用いただけませんので、ご了承ください。

有効期限が7月31日までの方

  • 受給券に記載されている自己負担額は、毎年7月1日を基準に市区町村民税の課税状況により再認定され、有効期間が8月1日から始まる新しい受給券を郵送しております。
  • 原則、届出は必要ありませんが、以下に該当する場合は手続きが必要です。

更新の手続きが必要な方

  • 更新を行う年の1月1日時点で木更津市に住所がなかった保護者がいる場合(該当する保護者の当該年度所得・住民税額証明書またはマイナンバーがわかるものの提出が必要です)
  • 更新を行う年の1月1日時点で木更津市に住所があったが所得について未申告の保護者がいる場合(該当する保護者の当該年度所得の申告が必要です)

【注意】申告後は必ず子育て支援課までご連絡ください。

制度の改正歴

平成21年9月診療から

子ども医療費の対象を未就学児から小学校6年生までに拡大しました。

平成22年9月診療から

子ども医療費の対象を中学校3年生までに拡大しました。

平成22年12月診療から

小学校1年生から小学校3年生までの子どもが「子ども医療費助成受給券」の対象になりました。

平成24年12月診療から

小学校4年生から中学校3年生までの子どもが「子ども医療費助成受給券」の対象になりました。

令和5年8月診療から

同一医療機関・同一月の受診が入院11日、通院6回以降無料になりました。

令和5年10月診療から

子ども医療費の対象を高校生相当(18歳の年度末)までに拡大しました。

未就学児(0~6歳の年度末)の入院・通院が無料になりました。

この記事に関するお問い合わせ先

健康こども部子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
こども政策係電話番号:0438-23-7243
こども家庭センター係電話番号:0438-23-7249
支援センター係電話番号:0438-38-5798
ファクス:0438-25-1350
健康こども部子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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