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災害救助法による生活必需品の支給

ページID : 15283

更新日:2026年10月09日

災害救助法による生活必需品の支給について

令和8年台風25号によって被災し、生活必需品を喪失または損傷などにより使用できなくなった方に、必要な寝具、その他の生活必需品の支給を行います。

対象となる方

住家の全壊、流失、半壊、床上浸水などにより、生活上必要な被服、寝具その他日用品などを喪失または損傷し、直ちに日常生活を営むことが困難な方

対象品目

被服、寝具、衛生用品、台所用品、掃除・洗濯用品など

(注意)被害状況や世帯人数に応じて、支給できる物品の金額に上限があります。

(注意)具体的な品目は、下記必要書類の「1.生活必需品の支給申請書」をご確認ください。

手続き方法

必要書類

  1. 生活必需品の支給申請書
  1. 罹災証明書(コピー可)

(注意)罹災証明書については、危機管理課にて発行しております。

提出先

窓口の場合

市民課(木更津市役所朝日庁舎1階)

郵送の場合

〒292-8501

木更津市朝日三丁目8番1号

木更津市役所 市民課 宛

申請期限

令和8年11月4日(水曜日)

(注意)郵送の場合は必着

支給方法

配送業者により、ご自宅または居所(申請時に指定いただいた住所)に配送されます。

市役所での受け取りも可能です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
パスポート担当電話番号:0438-38-3720
ファクス:0438-25-3566
市民協働部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。