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交通災害共済とは

ページID : 6090

更新日:2024年02月29日

交通災害共済は、住民の方々が会費を出し合い、交通事故にあった時にけがの程度に応じて見舞金を受けられる助け合いの制度です。

加入できる人

  1. 木更津市に住んでいる方
  2. 木更津市住民に扶養されている方で、市外に住んでいる方(例えば、東京に下宿している大学生等)

加入のご案内

共済期間と会費

一般会員

  1. 8月31日までにお申込の方
    • 共済期間:9月1日から翌年8月31日まで
    • 会費:700円
  2. 9月1日以降にお申込の方
    • 共済期間:加入申込の翌日から最初に到来する8月31日まで
    • 会費:加入月によって異なります。
共済期間と会費

加入申込の翌日の属する月

会費

9月

700円

10月

600円

11月

600円

12月

500円

1月

500円

2月

400円

3月

300円

4月

300円

5月

200円

6月

200円

7月

100円

8月

100円

集団会員

幼稚園、保育園、小学校、中学校等に通われている児童・生徒が対象です。

  • 共済期間:6月1日から翌年5月31日まで
  • 会費:350円

加入方法

一般会員

木更津市役所朝日庁舎地域共生推進課の窓口でお申込みください。富来田、金田、中郷、鎌足の各出張所でもお申込みいただけます。印鑑は必要ありません。

集団会員

毎年5月頃、学校単位で会員を募集します。

見舞金のお支払い

対象となる交通事故

  1. 車両(自動車、オートバイ、自転車等)の交通による事故で、自動車安全運転センターから交通事故証明書(原則として、人身事故扱いとされたもの)が発行されたもの
  2. 電車等の運行による事故で、警察官署が証明したもの又は駅長等現場の責任を有する者の事故の事実を証明したもの
  3. 車両の交通による事故(1の場合を除く)で、自賠責保険が支払われたもの(見舞金の最高限度額3万円)

もし交通事故にあったら

交通事故にあったら、ただちに警察官署に届け出て、後日、自動車安全運転センターから交通事故証明書を発行してもらえるようにしておいてください。
交通事故証明書が無いと、原則として見舞金給付を受けられませんので注意して下さい。

見舞金が支払われないもの

会員の無免許運転、酒気帯び運転、故意又は重大な過失又は、地震、津波、噴火、内乱等による交通事故の場合は見舞金のお支払はできません。

見舞金の請求

死亡事故の場合は速やかに、傷害の場合は治ってから(症状が固定した場合を含む)請求してください。なお、交通事故により死亡した日、または傷害が治った日から2年を経過すると請求が出来ません。

請求するときの必要書類

下の書類を地域共生推進課の窓口に提出してください。

請求するときの必要書類 一覧
必要な書類 見舞金の種別(傷害) 見舞金の種別(死亡) 見舞金の種別(身障) 見舞金の種別(交通遺児)
見舞金請求書・決定書

必要

必要

必要

 

遺児見舞金請求書・決定書

 

 

 

必要

会員証(集団会員は不要)

必要

必要

必要

必要

交通事故証明書

必要

必要

必要

必要

診断書(交通災害共済用)

必要

 

 

 

死亡診断書又は死体検案書

 

必要

 

必要

身体障がい者手帳

 

 

必要

 

身体障がい者診断書

 

 

必要

 

戸籍謄本

 

 

 

必要

印鑑

必要

必要

必要

必要

  • 請求に必要な書類の様式は地域共生推進課、富来田、金田、中郷、鎌足の各出張所の窓口に置いてあります。
  • 交通事故証明書、診断書は原本を提出していただきます。
  • 他に必要と認める書類の提出を求めることがあります。

詳しいことについては、地域共生推進課にお問い合わせいただくか、千葉県市町村総合事務組合のホームページでご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-8701
ファクス:0438-25-3566
市民協働部地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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