ごみステーション(ごみ集積所)
ごみ出しのルールを守りましょう
- ごみは決められた日の朝8時30分までに出してください。
(ごみの種類や量によって、毎回同じ時間帯に収集するとは限りません。)
(注意)収集車が収集を終えた後に出されたごみは回収しません。
事業ごみはごみステーションに出せません! - 市の指定ごみ袋に入れて出してください。
(枝は、せん定枝処理券を枝を縛った紐等に通して出してください。) - 1回のごみ出しは、1世帯3袋までです。
(せん定枝処理券で出す場合も、1世帯3束まで)
ごみの収集日
市内を14地区に区分し、曜日を振り分けて収集しています。
各地区の収集日は、地区ごとの「ごみ出しカレンダー」により確認してください。
ごみ出しの方法
「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」「びん・かん・ペットボトル」「プラスチック資源」
木更津市の指定ごみ袋に入れて出してください。
ごみ袋に収まり袋の口が縛れるものは収集できますが、一つが袋に収まりきらないものは粗大ごみとなり、ごみステーションには出せません。例外的に、かさ、蛍光管、ゴルフクラブなど長さ80センチメートル以内、かつ、直径5センチメートル以内の金属製のものは、「燃やせないごみ」として出せます。ただし、3本までとします。
大きなものでも、分解や裁断をしてごみ袋に収めることができれば燃やせるごみや燃やせないごみとして出すことができます。
草・枝・木(せん定枝)
せん定枝は、裁断して燃やせるごみとして指定ごみ袋に入れるほか、ひもで束ねて「せん定枝処理券」をくくり付けて出すこともできます。
せん定枝は、ごみステーションへ出せるのは1回3袋(束)までです。量が多い場合は数回に分けて出してください。
束ね方
1本の太さが直径15センチメートル以内、長さが80センチメートル以内とし、束ねたときの外周が1メートル以内としてください。
せん定枝処理券の購入方法

せん定枝処理券は、1回40円の券が5枚組になった1セット200円で販売しています。
- 販売場所:資源循環推進課(クリーンセンター内)、市民活動支援課(市役所 朝日庁舎)、すべての地域交流センター
- 販売場所により取扱時間が異なりますのでご注意ください。
紙類(資源ごみとして出す場合)
- 本・雑誌・新聞は、ひもで束ねてください。新聞はチラシも一緒に束ねてかまいません。
- 段ボールは、箱状のものは開いてからたたんで、ひもで束ねてください。プラスチック製の緩衝材を混在させないでください。
- 雑紙は、ひもで束ねるか、名刺・はがきなどの小さいものは紙袋に入れたうえでひもで縛ってください。シュレッダーごみは透明なポリ袋に入れてください。
- 紙パックは、軽く洗って乾かし、開いてから、ひもで束ねてください。
衣類・繊維類(資源ごみとして出す場合)
- ひもで束ねてください。ただし、汚れていないものに限ります。
- ボタン・ファスナーは取り外す必要はありません。
- 通常身に着ける衣類はほとんど出せますが、わた・羽毛の入ったもの(はんてん・ダウンジャケット・キルティング素材のものなど)は資源ごみとしては出せません。燃やせるごみなどとして、ほかの方法で出してください。
- 毛布・シーツ・カーテンは、資源ごみとしてごみステーションに出せます。
(注意) 布団・カーペットは資源ごみとしては出せません。燃やせるごみか粗大ごみとして処理してください。
衣類は雨に濡れるとリサイクルできません!雨天や雨が降りそうなときは、次の収集日に出すようお願いします。
指定ごみ袋
「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」
「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」の指定ごみ袋購入にかかる価格は、「袋代」ではなく、ごみステーション収集にかかる「ごみ処理手数料」です。
袋の種類・販売価格

- 20リットル袋 10枚1組200円(1枚あたり20円)
- 30リットル袋 10枚1組300円(1枚あたり30円)
- 45リットル袋 10枚1組450円(1枚あたり45円)
「びん・かん・ペットボトル」「プラスチック資源」
「びん・かん・ペットボトル」「プラスチック資源」の指定ごみ袋は、認定メーカーによる自由な流通経路・価格で販売しています。資源のリサイクルに貢献するものなので、ごみ処理手数料は賦課していません。
袋の種類
- 30リットル袋
- 45リットル袋


指定ごみ袋取扱店
指定ごみ袋指定取扱店一覧 (PDFファイル: 212.0KB)
ごみステーションに出す場合以外(クリーンセンターに直接ごみを持ち込むなど)は、指定ごみ袋に入れる必要はありません。
指定ごみ袋の交換
「燃やせるごみ」「燃やせないごみ」の指定ごみ袋に欠陥(袋の外装が破れている、袋の圧着が強く開かない等)がある場合、資源循環推進課にご連絡いただければ、新品の袋と交換します。
ごみステーションの新設・移動・廃止
ごみステーションは、利用者(集合住宅の場合は所有者または管理者)の責任で管理していただいています。新設・移動の場合、他の利用者などとご相談のうえ、候補地が決定したらその場所の地図を添付した「ごみステーション設置等届出書」を資源循環推進課へ提出してください。必要に応じて現地確認を行い、収集効率や安全性などから適否を判断します。
※届出書は使用開始希望日の10日前までに提出してください。
なお、集合住宅(アパート、マンションなど)の建設に伴ってごみステーションを新設する場合は、必ず事前に資源循環推進課に設計図書等を持参いただき、設置基準の適合を確認のうえ、ごみステーションを設置してください。
※令和8年6月1日から届出書の様式を変更したのでご注意ください。
ごみステーション設置等届出書 (PDFファイル: 221.6KB)
※従前(令和8年5月31日まで)の届出書は以下様式をご使用ください。
ごみステーション設置等届出書の事務処理
ごみステーション設置等届出書の事務処理
- 新設・移動する候補地を利用者で相談(利用者)
- 申請者(連絡者)を決める(利用者)
- 届出書をクリーンセンターへ提出(使用開始希望日の10日前まで)(申請者)
- クリーンセンターにて届出書を受付(クリーンセンター)
- 必要に応じて現地確認を実施(クリーンセンター)
- 届出内容の適否を決定(クリーンセンター)
- 収集開始日を申請者に連絡(クリーンセンター)
- 他の利用者に収集開始日を連絡(申請者)
設置場所の基準
- 1か所につきおおむね10世帯以上が利用すること。ただし、遠隔地住宅等で歩いてごみ出しができない世帯については、その都度、協議する。また、既存住宅地等においては、使用する地域の住民が協議し、居住している範囲内で場所を選定する。
- ごみ出しやごみの収集作業また、歩行者等の通行の安全に支障がないものであること。
- ごみ収集車両が容易に停車することができ、車両の相互の通行が可能な幅員を有する道路に面していること。
- ごみ収集車両が前進して侵入可能な道路であって、通り抜けまたは転回可能な道路に面していること。
- 道路交通法第44条に規定する停車や駐車を禁止する場所にないこと。
- 見通しの悪い曲折がある道路に面していないこと。
- 前面に電柱、植栽、ガードレールその他ごみの収集作業に障害となるものがないこと。
- 利用者以外の者に迷惑を及ぼす場所にないこと。
- ごみステーションの設置に関し、ごみステーションに隣接する住民その他関係者と事前に協議し、同意を得ていること。
- 私有地をごみステーションとして使用する場合は、当該土地所有者の了承を得たものであること。
- 近隣の住民の生活環境に及ぼす影響に配慮して利用者(共同住宅の場合は、所有者または管理者)が適正に管理できるものであること。
- その他市長が必要と認める基準に該当すること。
※共同住宅専用入居者のために整備されるごみステーションは上記の基準と合わせ、木更津市開発事業指導要綱に定める基準を適用します。
木更津市ごみステーション設置及び管理に関する要綱 (PDFファイル: 247.2KB)
ごみステーションの管理についてのお願い
- ごみ箱(ポリバケツなど)は、通行の妨げになるので設置しないでください。
- ごみ箱が破損・汚損などした場合でも、市および収集委託業者では責任を負いかねます。
- カラスなどの被害防止には、ネットによる対応を推奨しています。ネットは利用者で用意していただきます。(効果が薄い場合は、網目の細かいものにする、ネットを二重にするなどの対策をお願いします。)
荒天時のごみの収集について
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
環境部資源循環推進課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
資源化推進係・管理係電話番号:0438-36-1133
ファクス:0438-36-5374
環境部資源循環推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
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更新日:2026年05月01日