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介護保険給付費通知

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更新日:2025年09月05日

介護保険給付費通知終了のご案内

介護保険給付費通知書につきましては、国の給付適正化事業の一環として、対象期間に利用された介護サービスや金額を年4回通知しておりました。

令和7年度以降は、国の事業方針の見直しに伴い、全利用者への通知を終了します。

今後、サービスの利用実績や介護給付費を確認するときは、各サービス事業所から交付される領収書などでご確認ください。

なお、通知を希望される方は、下記の「介護保険給付費通知交付申請書」を介護保険課の窓口へ提出してください。

依頼に基づき、介護保険サービスの4月1日から翌3月31日までの利用分を、年に1回、7月頃に対象被保険者の住民票上の住所(送付先変更されている場合は変更先の住所)へ郵送します。(毎年6月までに依頼があった給付費通知について対象となり、遡りの発行は行いません。)

(例)

  • 令和7年7月~令和8年6月の間に市へ依頼した場合・・・令和8年7月に令和7年4月~令和8年3月分の給付費通知を発送。
  • 令和8年7月~令和9年6月の間に市へ依頼した場合・・・令和9年7月に令和8年4月~令和9年3月分の給付費通知を発送。

郵送での手続きの場合は、申請書をダウンロードし必要事項を記入していただき、申請者の本人確認書類(写し)を添付のうえ、介護保険課へ郵送してください。

注意事項

  • 給付費通知書は、各サービス提供事業所からの介護保険請求を元に作成されています。該当期間にサービスを利用されていても、事業所からの請求が遅れた場合には記載されていないことがあります。
  • 「利用者負担額」には,介護保険給付以外のもの(施設での食費・居住費などの日常生活費)は含まれていませんので,実際に支払った金額と一致しないことがあります。
  • 確定申告(医療費控除)の添付資料として利用することはできません。各サービス提供事業所から発行された領収書をご確認ください。
  • すでに該当年度分の送付を依頼された方には次年度以降も送付しますので、改めて依頼する必要はありません。今後の送付を希望しない場合は介護保険課までご連絡ください。
  • 登録後に死亡や転出等で介護保険の資格を喪失した場合は、資格期間内に係る給付費通知書の交付後に登録を廃止します。
  • 代理申請について原則として親族に限りますが、法定代理人の場合は、登記事項証明書等の提出をお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。