障害者控除対象者認定証明書
所得税および市・県民税の控除を受けられます
身体障害者手帳の交付を受けていない方でも、要介護認定を受けていると所得税および市・県民税の障害者控除の対象になることがあります。
対象となる方に控除を受けるための「障害者控除対象者認定証明書」を発行しています。
対象者
要介護度1から5の人で、精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・身体障害者手帳の交付を受けていない人。
障害者控除対象者認定の基準
65歳以上
要介護1または要介護2の要介護認定を受けている者
普通障害者
要介護3の要介護認定を受けている者
認知症高齢者の日常生活自立度や障害高齢者の日常生活自立度の状態により、普通障害者となる方、または、特別障害者となる方があります。
要介護4または要介護5の要介護認定を受けている者
特別障害者
40歳以上65歳未満
要介護4または要介護5の要介護認定を受け、障害者の日常生活度がランクCとなる者
特別障害者
申請方法
発行を希望する人は、介護保険被保険者証と身分確認をできる書類(免許証等)を持参して、介護保険課(朝日庁舎)の窓口で申請してください。
「障害者控除対象者認定証明書交付申請書」は、下記からダウンロードできます
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
福祉部介護保険課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
計画推進係電話番号:0438-23-7163
介護認定給付係電話番号:0438-23-7162、0438-23-7178
介護保険料係電話番号:0438-23-7161
ファクス:0438-25-1213
福祉部介護保険課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日