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新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて

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更新日:2024年03月26日

新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険被保険者資格証明書の取り扱いについて

国民健康保険被保険者資格証明書(以下「資格証明書」)が交付されている国民健康保険加入者の方へ

資格証明書を交付されている国民健康保険の被保険者が保険医療機関等を受診し、受診の結果、新型コロナウイルス感染症に罹患していた場合には、新型コロナウイルス感染症に係る療養については、『国民健康保険被保険者資格証明書』は『被保険者証』とみなした取扱いとなり、支払い時の自己負担割合は原則3割負担になります。

  • (注意)適用:令和5年5月8日から令和6年3月31日まで
  • (注意)新型コロナウイルス感染症に係る療養以外の診療については、これまでどおり全額自己負担(10割負担)となりますので、ご注意ください。

資格証明書による受診に関するお問い合わせ

木更津市役所
保険年金課 国保給付係
電話番号:0438-23-7014

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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