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未就学児にかかる国民健康保険税均等割額の軽減

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更新日:2025年07月02日

子育て世帯の経済的負担軽減を図るため、令和4年度より国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の軽減措置を行っています。

軽減の対象となる条件について

令和7年度は国民健康保険加入者のうち、平成31年(2019年)4月2日以降に生まれた未就学児であること

条件に該当する場合は自動的に軽減判定の対象となるため、申請は不要です。

軽減される金額について

国民健康保険に加入している未就学児の均等割額の2分の1を軽減します。

低所得者の均等割額軽減(7割・5割・2割)が適用されている場合は、その割合を軽減した上で、さらに2分の1を軽減します。

令和7年度の未就学児1人にかかる均等割額(年額)の軽減前後の比較

軽減割合

未就学児の医療保険分均等割額

未就学児の後期高齢者支援金分均等割額

軽減前

軽減後

軽減前

軽減後

7割軽減

  6,000円

 3,000円

3,600円

1,800円

5割軽減

10,000円

5,000円

6,000円

3,000円

2割軽減

16,000円

8,000円

9,600円

4,800円

軽減なし

20,000円

10,000円

12,000円

6,000円

 

(注釈1)軽減後の税額が課税限度額を超えている場合は、課税限度額が税額となります。

(注釈2)税額端数処理(100円未満切捨て)のため、軽減後の均等割額が異なる場合があります。

軽減対象となる期間について

満6歳に到達したあとに迎える最初の3月31日までとなり、小学校入学年度からは軽減の対象外となります。

(注釈3)年齢は生まれた日から計算するため、満6歳に到達する日は誕生日の前日となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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