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後期高齢者医療保険料及び一部負担金の減免・徴収猶予

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更新日:2026年10月08日

災害により被害を受けられた方について、後期高齢者医療保険料及び一部負担金の減免または徴収猶予ができる場合があります。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

保険料の減免・徴収猶予

対象となる方

以下の要件を満たす方が対象となります。 

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、被保険者等の所有する住宅、家財等の損害金額が、財産の価格の10分の2以上である方
  • 世帯内の被保険者の前年中の総所得金額等の合計が1,000万円以下である方

必要書類

  • 申請書
  • 照会、調査への同意書
  • 罹災証明書の写し
  • 火災保険や家財保険等の補償がある場合は、加入している保険内容と受け取った補償金額がわかる書類(通知書や受け取った預金通帳等)の写し

減免割合

総所得金額等や損害の程度によって8分の1~全額が免除となります。

一部負担金の減免・徴収猶予

減免の対象となる方

以下の要件を満たす方のうち、1~3のいずれかに該当する方が対象となります。 

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被保険者等の所有する住宅、家財等の損害の程度が10分の2以上である方
  • 世帯全員の前年中の総所得金額等の合計が1,000万円以下である方
  1. 被保険者の属する世帯の世帯主の市民税が非課税の方
  2. 被保険者の属する世帯の世帯主の市民税が同じ災害により減免されている方
  3. 世帯の実収入月額が基準生活費以下であり、かつ預貯金の合計額が基準生活費の3か月分以下である方

徴収猶予の対象となる方

  • 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により被保険者等の所有する住宅、家財等の損害の程度が10分の2未満の方

必要書類

  • 申請書
  • 照会、調査への同意書
  • 災害等による居宅又は家財等の財産の被害に関する申立書
  • 罹災証明書の写し
  • 固定資産税納税通知書
  • 災保険や家財保険等の補償がある場合は、加入している保険内容と受け取った補償金額がわかる書類(通知書や受け取った預金通帳等)の写し
  • 誓約書(執行猶予の場合のみ)

減免割合

総所得金額等や損害の程度によって8分の1~全額が免除となります。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-25-3566
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。