後期高齢者医療保険料について
後期高齢者の医療費から、医療機関の窓口で支払う自己負担額を除いた費用のうち、5割を国・県・市の公費(税金)、4割を現役世代の保険料による支援金でまかない、残りの1割を保険料として、被保険者に納めていただきます。
保険料の決まり方
保険料は、被保険者全員が負担する「均等割額」と被保険者の前年所得に応じて負担する「所得割額」を合計して、個人単位で決定します。
均等割額や所得割率は千葉県内均一で、千葉県後期高齢者医療広域連合が2年ごとに見直しを行います。
年間保険料額=均等割額+所得割額(賦課のもととなる所得金額(注釈1)×所得割率)
(注釈1)賦課のもととなる所得金額=前年の総所得金額等-430,000円(基礎控除)
令和2・3年度 |
令和4・5年度 |
令和6・7年度 |
|
---|---|---|---|
均等割額 |
43,400円 |
43,400円 |
43,800円 |
所得割率 |
8.39パーセント |
8.39パーセント |
9.11パーセント |
賦課限度額 |
640,000円 |
660,000円 |
6年度 730,000円(注釈2) |
(注釈1)賦課のもととなる所得金額が58万円(年金収入211万円相当)以下の方は、令和6年度の所得割率が8.45パーセントとなります。
(注釈2)令和6年度に75歳に到達して被保険者となる方は、令和6年度の上限が80万円となります。
- 退職所得、非課税所得(遺族年金・障害年金・失業給付など)は含まれません。
- 各種所得控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除など)は、適用されません。
- 「総合課税分」と「申告分離課税分」のそれぞれについて、損益通算、各繰越損失額・特別控除額・所得金額調整控除額の控除を行います。(繰越雑損失は控除しません。)
- 合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。
令和6年4月から後期高齢者医療制度の保険料について制度改正が行われました(令和5年法律改正)
「後期高齢者の保険料」と「現役世代の支援金」の伸び率が同じとなるようにします
「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」については、少子高齢化による人口構成の変化により、制度導入時(平成20年度)に比べ、後期高齢者は1.2倍、現役世代は1.7倍に増えており、現役世代の負担がより重くなっています。
そこで、現役世代の負担上昇を抑え、持続可能な仕組みにするため、令和6年度から「後期高齢者1人当たりの保険料」と「現役世代1人当たりの後期高齢者支援金」の伸び率が同じとなるよう見直されました。
これによる後期高齢者の保険料の増加分は、後期高齢者の中で負担能力に応じてご負担いただくため、約6割の方には制度見直しに伴う負担増が生じません。
出産育児一時金の費用の一部を後期高齢者の保険料から支援します
少子化に歯止めをかけ、子育てを全世代で支援するため、出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みが令和6年4月から始まりました。
出産育児一時金に必要な費用のうち一部(7パーセント)を、後期高齢者の保険料から支援することになります。なお、後期高齢者医療制度が創設された平成20年4月より前は、出産育児一時金を含め、子ども関連の医療費については高齢者世代も負担していました。
7%という割合は、後期高齢者と現役世代の保険料負担の金額をもとに設定されています。
なお、令和6・7年度については、負担の急激な増加をやわらげるため、後期高齢者の負担は半分の3.5%となります。
保険料負担の急激な増加をやわらげる措置があります
令和6年度からの制度見直しに伴う、新たなご負担に関しては、
1 被保険者の約6割の方(注釈1)(例:年金収入153万円相当以下の方)は、制度見直しに伴う増加はありません。(注釈2)
2 一定以下の収入の方(例:年金収入153万円~211万円相当の方)は、収入に応じてご負担いただく定率部分(所得割)について、令和6年度は制度見直しに伴う増加はありません。(注釈2)
3 収入が高い方(約1000万円を超える方)は、保険料負担の年間上限額(賦課限度額)について、段階的に引き上げられます(令和6年度は73万円、令和7年度は80万円)。 (注釈3)
(注釈1)収入にかかわらずご負担いただく定額部分(均等割)のみを負担している方
(注釈2)制度の見直し以外の要因(人口構成の変化や医療費の増加等)により、保険料額が増加することもあります。
(注釈3) 賦課限度額の段階的引き上げの対象となる方は、以下の通り。
1 令和6年4月1日より前から後期高齢者医療制度の被保険者であった方
2 令和6年度中に障害認定を受け後期高齢者医療制度の被保険者である方
令和6年度保険料率についてのお問い合わせ
令和6年度保険料率の改正について、コールセンターを設置しております。
詳しくは下記へお問い合わせください。
【電話番号】0120-122-140(フリーダイヤル)
【対応時間】午前9時から午後6時まで
【設置期間】令和6年6月1日から令和7年3月31日(日曜日、祝日、年末年始を除く)
保険料の軽減制度
所得の低いかたの均等割額の軽減
世帯の所得状況に応じて、次のとおり均等割額が軽減されます。
軽減割合 |
軽減判定所得基準 (世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計) |
軽減後の均等割額 |
---|---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注釈)以下の場合 |
13,140円 |
5割軽減 |
43万円+(29.5万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注釈)以下の場合 |
21,900円 |
2割軽減 |
43万円+(54.5万円×世帯内の被保険者数) +10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注釈)以下の場合 |
35,040円 |
(注釈)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する者が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。
- 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
- 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入(特別控除額15万円を差し引いた額)110万円を超える。
- 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。
均等割額の軽減を判定する際の注意事項
- 公的年金を受給している人は、軽減判定の際に15万円が特別控除されます。
- 軽減判定の対象となる人の所得申告が無い場合は、所得の申告が必要となる場合があります。
- 均等割額の軽減判定における総所得金額等には、退職所得は含みません。また、専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
会社の健康保険などの被扶養者であったかたの保険料の軽減
後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であったかたは、「所得割額」はかかりません。また、「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。
- 国民健康保険及び国民健康保険組合の被保険者であったかたは対象になりません。
- 所得の低いかたの均等割額の軽減に該当する場合は、軽減割合の高い方が優先されます。
保険料の試算
下記のページで保険料の試算をすることができます。
保険料はいくら?(保険料試算)(千葉県後期高齢者医療広域連合のサイト)
保険料の納め方
1.特別徴収(年金天引き)
年額18万円以上の年金を受給している人は、原則として年金から保険料が天引きされます。
- 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える場合は、普通徴収(納付書払いまたは口座振替)になります。
- 転入や75歳到達などにより、新たに後期高齢者医療の被保険者となった人は、年金天引きが開始されるまでにおおむね半年から1年ほどかかります。
年金天引きが始まるまでの間は普通徴収(納付書払いまたは口座振替)となります。 - 申請により、納付方法を年金天引きから口座振替に変更することができます。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。
2.普通徴収(納付書)
年金天引き以外の場合は、納付書や口座振替などで個別に木更津市に保険料を納めます。納付書払いの人は、金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマホアプリや市役所朝日庁舎で納付してください。
- これまで国民健康保険税を口座振替で納付していた人も、75歳到達などにより後期高齢者医療被保険者となった場合は、新たに後期高齢者医療保険料の口座振替の手続きが必要です。
- 指定期限を過ぎた納付書はコンビニでのお支払いができません。(市役所や金融機関でのお支払いは可能です)
後期高齢者医療保険料がコンビニ等で納付できるようになりました
口座振替の手続きについて
市内の各金融機関及び郵便局の窓口に「木更津市市税等口座振替依頼書兼郵便局自動払込利用申込書」が備えてありますので、下記のものをお持ちの上、直接窓口でお申し込みください。市外の金融機関をご利用される場合は、申込用紙を保険年金課までご請求ください。
なお、口座振替の登録から実際に引き落としが開始されるまでは、2ヶ月程度かかりますので予め余裕をもって登録してください。登録から2ヶ月以内に納期限が到来する保険料については、お手数ですが、納付書で納付してください。
- 保険証または後期高齢者医療保険料額決定通知書
- 預貯金通帳
- 預貯金口座届出印
納期について
特別徴収(年金からの天引き)
- 1期 4月
- 2期 6月
- 3期 8月
- 4期 10月
- 5期 12月
- 6期 2月
普通徴収(納付書または口座振替)
- 1期 7月末
- 2期 8月末
- 3期 9月末
- 4期 10月末
- 5期 11月末
- 6期 12月末
- 7期 1月末
- 8期 2月末
- 特別徴収の場合、4月・6月・8月は前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額(前年度の2月に天引きした額と同額)を天引きします。これを仮徴収といいます。
- 特別徴収の場合、10月・12月・2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を天引きします。これを本徴収といいます。
- 特別徴収の場合、4月・6月・8月は前年の所得が確定していないため、仮に算定された保険料額(前年度の2月に天引きした額と同額)を天引きします。これを仮徴収といいます。
- 特別徴収の場合、10月・12月・2月は確定した年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を天引きします。これを本徴収といいます。
後期高齢者医療保険料の特別徴収仮徴収額の平準化について
後期高齢者医療保険料の特別徴収は、年6回ある納期の前半(4月・6月・8月)を仮徴収、後半(10月・12月・翌年2月)を本徴収と称して納付していただいておりますが、収入の変動などがあると仮徴収と本徴収の納付額にばらつきが出てしまいます。そのため、納付額が年間を通じてできるだけ均等な額となるように6月と8月の仮徴収額を変更します。
平準化の方法
平準化は、今年度の保険料が正式に決まっていないため、前年度の保険料を基準に、6月以降の天引き額がほぼ均等になるように調整します。(注意:ただし4月分は制度上、前年度2月分と同額でなければならず、変更ができないため対象外となります。)
- 今年度の仮徴収額が前年度保険料に占める割合の大きい場合、6月と8月を減額することで調整します。
- 今年度の仮徴収額が前年度保険料に占める割合の小さい場合、6月と8月を増額することで調整します。
保険料を滞納すると
特別な理由がなく、保険料を滞納すると次のような措置がとられることがあります。
- 短期被保険者証の交付
短期被保険者証は、通常の保険証より有効期間の短い保険証です。 - 資格証明書の交付
滞納が1年以上続くと、保険証を返還していただき、資格証明書が交付されます。資格証明書で医療機関にかかるときは、医療費がいったん全額自己負担になります。
納付が困難な場合は、お早めに保険年金課までご相談ください。
保険料の減免・徴収猶予について
災害、非自発的失業、事業の休廃止等により保険料を納めることが困難な場合には、申請をすることで保険料の減免や徴収猶予を受けられる場合があります。詳しくは保険年金課までご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年06月01日