現在のページ

後期高齢者医療保険料

ページID : 6129

更新日:2026年07月30日

後期高齢者の医療費から、医療機関の窓口で支払う自己負担額を除いた費用のうち、5割を国・県・市の公費(税金)、4割を現役世代の保険料による支援金でまかない、残りの1割を保険料として、被保険者に納めていただきます。

保険料の決まり方

保険料は、医療分保険料額と子ども・子育て支援金分保険料額を合計して、個人単位で決定します。

「年間保険料額」=「医療分保険料額」+「子ども・子育て支援金分保険料額」

医療分保険料

医療分保険料=均等割額+所得割額 (賦課のもととなる所得金額×所得割率)

医療分
  令和8・9年度
均等割額 51,000円
所得割率 9.40パーセント
限度額 850,000円

医療分の保険料率は2年ごとに見直しを行います。なお、千葉県内で均一です。

子ども・子育て支援金分保険料

子ども・子育て支援金分保険料=均等割額+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)

子ども・子育て支援金分
  令和8年度
均等割額 1,310円
所得割率 0.25パーセント
限度額 21,000円

子ども・子育て支援金分の保険料率は1年ごとに見直しを行います。なお、千葉県内で均一です。 

賦課のもととなる所得金額

賦課のもととなる所得金額=前年の総所得金額等-430,000円(基礎控除)

  • 退職所得、非課税所得(遺族年金・障害年金・失業給付など)は含まれません。
  • 各種所得控除(医療費控除、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除など)は、適用されません。
  • 「総合課税分」と「申告分離課税分」のそれぞれについて、損益通算、各繰越損失額・特別控除額・所得金額調整控除額の控除を行います。(繰越雑損失は控除しません。)
  • 合計所得金額が2,400万円を超える場合は基礎控除額が減少し、2,500万円を超える場合は基礎控除の適用がありません。

保険料の軽減制度

所得が低い方の均等割額の軽減

世帯の所得状況に応じて、次のとおり均等割額が軽減されます。

軽減判定所得基準

軽減割合

軽減判定所得基準

(世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計)

軽減後の均等割額

7割軽減

(注釈1)

43万円+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注釈2)以下の場合

医療分:14,280円

子ども・子育て支援金分:393円

5割軽減

43万円+(31万円×世帯内の被保険者数)

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注釈2)以下の場合

医療分:25,500円

子ども・子育て支援金分:655円

2割軽減

43万円+(57万円×世帯内の被保険者数)

+10万円×(給与・年金所得者の数-1)(注釈2)以下の場合

医療分:40,800円

子ども・子育て支援金分:1,048円

(注釈1)令和8年度は医療分に限り7.2割軽減

(注釈2)世帯内の被保険者と世帯主のうち、以下のいずれかに該当する方が2人以上いる場合には、その人数から1を減じた数に10万円を乗じた金額を加えます。

  • 給与収入(専従者給与を除く)が55万円を超える。
  • 65歳以上(前年の12月31日現在)で公的年金収入125万円を超える。
  • 65歳未満(前年の12月31日現在)で公的年金収入が60万円を超える。

判定する際の注意事項

  • 65歳以上(1月1日時点)の公的年金受給者は、公的年金等に係る雑所得の金額から特別控除額15万円を差し引いた額で判定します。
  • 毎年4月1日時点の世帯構成で判定します。(年度途中で新たに被保険者となった場合は、その日を基準に判定)
  • 均等割額の軽減判定における総所得金額等は、退職所得は含みません。
  • 専従者控除、譲渡所得の特別控除の税法上の規定は適用されません。
  • 被保険者や世帯主の所得申告が無い場合は、所得の申告が必要となる場合があります。

被扶養者であった方の保険料の軽減

後期高齢者医療制度加入の前日に会社の健康保険や共済組合などの被用者保険の被扶養者であった方の「所得割額」はかかりません。また、「均等割額」は、加入した月から2年間のみ5割軽減されます。

(注意)国民健康保険及び国民健康保険組合の被保険者であった方は対象になりません。

(注意)「所得が低い方の均等割額の軽減」に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。

保険料の試算

保険料の納め方

特別徴収(年金天引き)

年額18万円以上の年金を受給している方は、原則として年金から保険料が天引きされます。ただし、以下のいずれかに該当する場合は、普通徴収になります。

  • 介護保険料が特別徴収されていない方
  • 後期高齢者医療保険料と介護保険料の合計額が年金額の2分の1を超える方
  • 年度途中で75歳になられた方、転入された方
    (年金天引き開始されるまでに、おおむね半年から1年ほどかかります。)
     

申請により、納付方法を年金天引きから口座振替に変更することができます。
詳しくは保険年金課までお問い合わせください。

普通徴収(納付書または口座振替)

特別徴収(年金天引き)以外の場合は、納付書や口座振替で保険料を納めます。
納付書払いの方は、納付書に記載されている金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、スマートフォンアプリ等で納付してください。

口座振替の手続き

これまで国民健康保険税を口座振替で納付していた方も、新たに口座振替の手続きが必要です。

下記のものをお持ちの上、市内の各金融機関及び郵便局、または保険年金課でお手続きください。市外の金融機関等で手続きされる場合は、申請書を郵送いたしますので、あらかじめ保険年金課までご連絡ください。
なお、口座振替を申し込み後、手続き完了までに1~2か月程度かかります。完了後に通知をお送りいたしますので、それまではお手持ちの納付書で納付してください。

  • 後期高齢者医療保険料額決定通知書
  • 預貯金通帳
  • 預貯金口座届出印
キャッシュカードを使った口座振替の申し込み

納期

特別徴収(年金天引き)
  期 納付日
仮徴収 1期 4月年金支給日
2期 6月年金支給日
3期

8月年金支給日

本徴収 4期 10月年金支給日
5期 12月年金支給日
6期 2月年金支給日

 

普通徴収(納付書または口座振替)
期 納期限・口座振替日
1期 令和8年7月31日
2期 令和8年8月31日
3期 令和8年9月30日
4期 令和8年11月2日
5期 令和8年11月30日
6期 令和8年12月25日
7期 令和9年2月1日
8期 令和9年3月1日

 

特別徴収仮徴収額の平準化

仮徴収と本徴収とは

  • 仮徴収(4月・6月・8月)
    今年度の保険料が確定していないため、仮に算定された保険料額(前年度の2月に天引きした額と同額)を天引きします。
  • 本徴収(10月・12月・2月)
    確定した年間保険料額から、すでに仮徴収で納付した分を差し引いた、残りの保険料額を天引きします。

平準化とは

仮徴収では前年度の2月に天引きした額と同額を徴収していることから、収入の変動等があると、仮徴収と本徴収の納付額にばらつきが生じることがあります。
このような徴収額のばらつきが一度発生すると毎年繰り返されることから、納付額が年間を通じてできるだけ均等な額となるよう、6月と8月の仮徴収額を変更する平準化を行います。
対象となる方には、4月中旬頃に通知を送付します。

保険料の納付が困難な場合

災害で大きな損害を受けたときや、非自発的失業、事業の休廃止等で所得が激減したことにより保険料を納めることが困難な場合には、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。

詳しくは保険年金課までご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-25-3566
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか