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国民年金の届け出が必要なとき

ページID : 6167

更新日:2025年01月31日

会社を辞めたとき

20歳以上60歳未満の厚生年金や共済年金に加入していた方が退職した場合、国民年金加入の手続きが必要です。
退職と同時に配偶者の扶養に入り第3号被保険者に該当する場合は、配偶者の勤務先で手続きを行ってください。

お手続きに必要なもの

  • 手続きに来庁する方の本人確認書類
  • 退職日を証明するもの(資格喪失証明書、離職票など)
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするとき)

配偶者が会社を辞めたとき、配偶者の扶養からはずれたとき

厚生年金や共済年金に加入している配偶者の退職や、収入の増加、離婚等により配偶者の扶養からはずれたときは、第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えの手続きが必要です。

お手続きに必要なもの

  • 手続きに来庁する方の本人確認書類
  • 配偶者の退職日や扶養からはずれた日がわかるもの(資格喪失証明書、離職票など)
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするとき)

第3号被保険者で厚生年金加入中の配偶者が65歳になったとき

厚生年金等に加入している配偶者が65歳になり老齢基礎年金の受給資格を満たしているときは、配偶者が65歳に到達した日(誕生日の前日)をもって第3号被保険者から第1号被保険者へ切り替えの手続きが必要です。

配偶者の方が老齢基礎年金の受給資格を満たしていないときは、受給資格期間を満たした月の翌月1日に切り替えとなります。

お手続きに必要なもの

  • 手続きに来庁する方の本人確認書類
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするとき)

海外へ転出するとき

国民年金第1号被保険者の方が海外へ転出すると、国民年金の資格は喪失となります。

日本国籍を有する20歳から65歳までの方は、引き続き国民年金に加入(任意加入)することができます。

(注意)海外転出日以降、届出日からの加入となりさかのぼって加入することはできません。

詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

お手続きに必要なもの

  • 手続きに来庁する方の本人確認書類
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするとき)

任意加入を希望する場合は、上記に加え次のものが必要です。

クレジットカードでの支払いを希望するとき:クレジットカード

口座振替での支払いを希望するとき:通帳またはキャッシュカード、銀行の届け印

60歳以上の方が高齢任意加入を希望するとき

60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない方や、過去に保険料を納めていない期間がある方で年金額の増額を希望する場合は、申出により国民年金に任意で加入することができます。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

国民年金の届出(申請)書の作成支援を始めました

届出(申請)書の記入負担の軽減のため、職員が被保険者等の一部の内容を聞き取り、届出(申請)書の作成を支援します。(システム等の状況により、作成できない場合があります)

  1.   来庁した方の本人確認を行います。
  2. 職員が届出(申請)が必要な人の内容を伺い、届出(申請)書を印刷します。

  3. 印字された内容を確認します。

  4. 届出者や連絡先などの記載をして完成です。

作成支援のイメージ

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
健康づくり部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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