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国民年金保険料の免除・納付猶予制度

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更新日:2024年07月09日

免除の種類

(1)免除(全額免除・一部免除)

  • 被保険者本人配偶者(内縁を含む)世帯主前年所得が一定額以下の場合に保険料が全額免除または一部免除となります。
  • 一部免除が承認された場合は、減額された保険料を納めないと未納となります。
  • 申請期間は、7月から翌年6月までの1年間で、年度ごとに申請が必要です。

(2)納付猶予

  • 50歳未満の被保険者配偶者前年所得が一定額以下の場合に保険料納付が猶予されます。
  • 学生納付特例に該当する方は、(1)(2)の申請はできません。
  • 申請期間は、7月から翌年6月までの1年間で、年度ごとに申請が必要です。

 免除・納付猶予制度についての詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

(3)学生納付特例(学生の方はこちら)

  • 学生の方で、被保険者本人の前年所得が一定額以下の場合、保険料納付が猶予されます。(一部、対象にならない学校があります。その場合は、免除・納付猶予の申請をしてください)
  • 申請期間は、4月から翌年3月までの1年間で、年度ごとに申請が必要です。
  • 前年度に学生納付特例が承認され、翌年度も在学予定の方には、日本年金機構から学生納付特例申請書(はがき様式)が送付されますので、必要事項を記入し返送することで更新申請ができます。(前年度の申請時期によっては、はがきが届かない場合がありますので、その場合は、窓口または郵送により申請書の提出が必要です)

学生納付特例制度についての詳細は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

さかのぼって申請ができます

過去に未納がある場合は、申請時点から2年1ヶ月前の月分までさかのぼって申請することができます。(すでに納付済みの期間は除きます)

(1)から(3)の免除には特例があります

通常は前年所得による審査となりますが、失業や災害等によって保険料納付が困難な場合に、特例審査があります。(他の所得審査対象者に一定以上の所得がある場合は、免除が認められない場合があります)

特例免除について

失業による特例免除について

退職(失業)していることを確認できる公的機関の証明の写しを添付することで、退職(失業)された方の前年所得がゼロとして審査されます。

  • 特例審査が可能な期間は、失業等のあった月の前月から翌々年6月までです。

失業特例を利用する際に必要な書類や詳しい内容については、日本年金機構ホームページをご確認ください。

災害等による特例免除について

災害等によって被災し、住宅・家財・その他の財産のうち、被害金額がおおむね2分の1以上の損害を受け、保険料納付が困難な場合。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

配偶者からの暴力を受けた方の特例免除について

配偶者からの暴力(DV)により、配偶者と住所が異なる方で、保険料納付が困難な場合。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

手続きをすると

  • 免除が承認された期間は、年金を受給するための受給資格期間に算入されます。
  • 免除の割合に応じて、一定の年金額が保障されます。(全額免除が承認された期間は、保険料を納めなくても、年金額が2分の1保障されます)
  • 免除が承認された期間中に、病気や死亡といった不測の事態が生じた時の「障害基礎年金」・「遺族基礎年金」を受け取ることができます。

手続きに必要なもの

  • 年金手帳(基礎年金番号通知書)
  • 手続きに来庁される方の本人確認書類(郵送の場合は写し)
  • 学生の方は、学生証の写し(裏面に有効期限、学年、入学年月日等が記載されている場合は裏面も含む)、または在学期間がわかる在学証明書の原本
  • 失業を事由とする特例審査を希望する際の添付書類
    (失業した方は、雇用保険被保険者離職票等の退職したことがわかる公的機関等の証明書の写しの添付が必要です)
  • 委任状(同一世帯以外の代理の方が手続きをするときにお持ちください)
  • 申請書の様式は以下からダウンロードできます。

免除申請の審査結果

  • 申請から概ね2~3ヶ月後に日本年金機構から審査結果が送付されます。それまでの間、納付書や催告状等が送付される場合があります。
  • 一部免除が承認された場合は、減額された金額の納付書が送付されます。(全額免除または納付猶予が承認された場合は、保険料を納める必要はありませんので、お手元の納付書は不要となります)
  • 申請が却下となった場合は、保険料の納付が必要です。納付書がない場合は、木更津年金事務所へ連絡してください。

継続審査

  • 免除の申請は毎年行っていただく必要がありますが、「全額免除」または「納付猶予」が承認された方で、申請時に「継続審査」を希望された場合、翌年度以降の申請が省略でき、日本年金機構で自動的に審査が行われます。
  • 継続審査が却下となった場合でも、「一部免除」区分に該当することがあります。その場合は改めて申請が必要です。
  • 特例(失業等)審査を利用された方や、一部免除が承認された方は、継続審査を希望することができません。

追納制度

免除が承認された期間は、保険料を全額納めたときと比べ、将来受け取る年金額が減額されます。受給額を増やすために、あとから納付(追納)することもできます。

  • 追納は10年以内であれば、さかのぼって納付することができます。(原則、古い期間の保険料から納付となります)
  • 追納を希望する方は、木更津年金事務所にお申込みください。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

産前産後期間の免除について

産前産後期間の免除とは、次世代育成支援の観点から国民年金第1号被保険者が出産をされた際、産前産後の国民年金保険料が一定期間免除される制度です。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

法定免除制度について

法定免除とは、国民年金第1号被保険者で、障害年金1~2級を受給している方や、生活保護の「生活扶助」を受けている方は、届出により、国民年金保険料が全額免除される制度です。

  • (注意)生活保護が終了したときにも届出が必要です。
  • (注意)今後、厚生年金に加入したり、厚生年金に加入している配偶者の扶養に入ったあと、再び国民年金(第1号被保険者)へ加入するとき、引き続き法定免除に該当する方は、再度、法定免除の届出が必要です。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご確認ください。

手続き先

・木更津年金事務所

電話番号:0438-23-7616

住所:〒292-8530 木更津市新田3-4-31

・保険年金課年金係

電話番号:0438-23-7059

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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