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浄化槽の維持管理

ページID : 9321

更新日:2025年01月22日

浄化槽法において、浄化槽の所有者を「浄化槽管理者」としています。管理者には、浄化槽の適正な維持管理を行わなければならないことが浄化槽法で義務付けられています。維持管理が適正に行われていないと、本来、浄化槽が備えている性能が低下し、浄化槽から漏れる臭気やブロワ(屋外に備えつけれている送風機)からの異音などが近隣住民とのトラブルに発展する可能性があります。

管理者にはこのようなトラブルや水質の低下を防ぐために、浄化槽の正常な機能を維持するよう、法定検査や保守点検、清掃を実施することが浄化槽法で定められています。

注意事項

皆様が現在お使いいただいている浄化槽の使用にあたっては、業者が行う保守点検と清掃以外に県が行う法定検査の受検が浄化槽法で義務付けられています。法定検査の受検がなされていない場合、千葉県から指導、勧告が行われることもありますので、ご注意下さい。

浄化槽の法定検査について(浄化槽法第7条・第11条)

浄化槽設置後の水質検査(浄化槽法第7条) 新しい浄化槽を設置した方のみが受ける検査です。

浄化槽の使用を開始してから3ヶ月を経過した日から5ヶ月以内に、設置工事が適正に行われ、浄化槽が正常な機能を発揮しているかどうかを千葉県が指定する検査機関が検査します。

建築確認申請時に提出する「浄化槽調書」に水質検査(浄化槽法第7条)の申込みを証する書類の貼付が必要です。

浄化槽の適正管理のため、建築確認申請時において、浄化槽調書へ「7条検査の検査手数料の納付書の写し」を貼付する必要があります。詳しくは以下のチラシ「千葉県でこれから浄化槽を設置する皆様へ」をご覧ください。

定期検査(浄化槽法第11条) 浄化槽を設置している方全てが受ける検査です。

浄化槽の保守点検および清掃が適正に行われ、浄化槽の機能が正常に維持されているかどうかを、毎年1回、千葉県が指定する検査機関が検査します。

 

浄化槽の保守点検・清掃について(浄化槽法第10条)

保守点検とは

浄化槽が正しく機能しているかどうかを検査し、常に良好な状況に保っておくため、定期的に保守点検を行います。点検回数は、浄化槽の大きさ、構造等によって異なりますが、年3回または4回ぐらいです。保守点検を委託する場合は、千葉県知事に登録を受けた業者と契約してください。

清掃とは

浄化槽を使用する際に発生するスカム(気泡によって浄化槽内に浮きあがった汚物)や汚泥を汲み上げて浄化槽内の調整を行います。清掃回数は、浄化槽の大きさ、構造等によって異なりますが、毎年1回以上です。清掃を委託する場合は、木更津市の許可を受けた業者と契約してください。

その他

一括契約制度について

浄化槽の維持管理には浄化槽法で定められた上記の作業が必要であることは前述したとおりです。ただ、「実際に管理するのにどの会社と契約したらいいのか」などの疑問をお持ちになる方がいらっしゃるかと思います。

そこで、千葉県では、浄化槽管理者と保守点検業者・清掃業者との間で、保守点検業者を窓口として浄化槽の保守点検・清掃の実施、法定検査の受検手続きを一括して契約することができる制度を設けています。

法定検査に関する問い合わせ等について

法定検査の検査機関

一般財団法人千葉県環境財団(千葉県知事指定検査機関)
千葉市中央区中央港1-11-1
電話:043-246-2079

浄化槽の維持管理についての問い合わせ先

千葉県君津地域振興事務所 地域環境保全課
木更津市貝渕3-13-34
電話:0438-23-2285

排水設備清掃の訪問セールスやチラシにご注意ください!

市内の各家庭に排水設備清掃の訪問セールスやチラシの配布があったとの報告が市に寄せられていますので、ご注意ください。

詳しくは、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部資源循環推進課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
資源化推進係・管理係電話番号:0438-36-1133
ファクス:0438-36-5374
環境部資源循環推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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