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若年がん患者在宅療養支援事業

ページID : 14855

更新日:2026年08月01日

【令和8年8月1日開始】若年がん患者の在宅療養にかかる費用の一部を助成します

若年がん患者の方が住み慣れた自宅で、自分らしく安心して療養生活を送ることができるよう、在宅療養に必要なサービス等に要した費用の一部を助成します。

対象者

次の1~3のすべてに該当する方

  1. 申請時およびサービス利用時に、木更津市に居住し、住民基本台帳に記載されている方
    (療養上の理由により、一時的に市外で療養している場合を含みます)
  2. 在宅で療養されている40歳未満のがん患者の方
    (他の事業において、同様の支援が受けることができない方)
  3. 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断した方

助成の対象となるサービス

介護保険法に基づき、指定を受けた事業者のサービスに限ります

  • 訪問看護
  • 訪問入浴介護
  • 福祉用具の貸与
    付属品含む特殊寝台、床ずれ防止用具、付属品含む車いす、体位交換器、歩行器、歩行補助つえ、工事を伴わない手すり、スロープ、移動用リフト、自動排泄処理装置 ほか
  • 福祉用具の購入
    腰掛便座、入浴補助用具、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分、自動排泄処理装置の交換可能部品、排泄予測支援機器 ほか
  • 意見書作成費用(1回限り)

助成金額

各サービス利用料の9割相当額(1円未満切り捨て)

  • 1か月の上限額は、54,000円(意見書作成費用含む)
  • 費用は一旦全額自己負担となります
  • 意見書作成費用は、助成金額のうち、上限5,000円
  • 上限を超えた費用は、全額自己負担となります

【生活保護受給者の方】全額助成します。(月額上限額60,000円、意見書作成費用は上限5,000円

申請から助成金交付の流れ

1.利用の申請

以下の書類を健康推進課にご提出ください。(郵送可)

(注意)利用の申請前に利用したサービスにかかる費用については、助成の対象にはなりませんのでご注意ください

  1. 木更津市若年がん患者在宅療養支援事業利用申請書( 第1 号様式)
  2. 助成対象者と受任者の本人確認書類及び続柄のわかる書類
  3. 医師の意見書( 第2 号様式)

2.利用決定

申請内容を審査し、利用承認通知書( または不承認通知書) を郵送します。

3.サービスの利用

利用者は、サービス提供事業者等と必要に応じ契約を行い、利用を開始してください。

(費用は一旦全額自己負担となります)

4.助成金の申請及び請求

申請期限は、サービスを利用した月の翌月1日から1年以内です

以下の書類を健康推進課にご提出ください( 郵送可)

  1. 木更津市若年がん患者在宅療養支援事業助成金交付請求書( 第7 号様式)
  2. 在宅療養サービスに係る領収書等( 支払いが確認できる書類)
  3. サービス利用明細書の写し( 利用内容・金額が確認できるもの)
  4. 振込先が確認できるものの写し

請求書は、1 か月分ごとに作成が必要ですが、複数月分をまとめて提出していただくこともできます

5.助成決定の通知

申請内容を審査し、助成金交付決定通知書( または不交付決定通知書) を郵送します。

6.助成費の支払い

助成決定後、指定口座に助成金を振り込みます。

注意事項

  • 申請内容の変更や対象者に該当しなくなった場合、サービスの利用をやめた場合は、速やかに市へ届け出てください
  • 他制度による助成や給付の対象となる費用は、助成対象外です

申請様式

チラシ

この記事に関するお問い合わせ先

健康づくり部健康推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
予防係電話番号:0438-38-6981
成人保健係電話番号:0438-23-8376
母子保健係電話番号:0438-23-1300
ファクス:0438-25-1350
健康づくり部健康推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。