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特定建設作業・特定作業実施届出書

ページID : 7650

更新日:2025年02月10日

特定建設作業実施届出書

特定建設作業を伴う建設工事を施行しようとする者は、特定建設作業の開始の7日前(中6日空ける)までに届出が必要です。(騒音規制法第14条、振動規制法第14条、木更津市環境保全条例第46条第1項)

該当する機械の種類は、添付ファイル「特定建設作業届出種類一覧」をご確認ください。

届出様式は、内部リンク「申請書ダウンロード」からダウンロードすることができます。

提出方法

  • 窓口
  • 郵送(返信用封筒を同封してください)
  • メール

(注意)メールや郵送で提出する場合、開庁日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)以外は受理ができません。開庁日以外の提出の場合、翌開庁日の受理となりますので、期日に間に合うように余裕をもって提出するようにしてください。

特定作業実施届出書

特定作業を行おうとする者は、木更津市環境保全条例の規定により作業開始の30日前までに届出が必要です。

  1. ばい煙、粉じん及び悪臭に係る特定作業
  2. 騒音又は振動に係る特定作業

届出様式は、内部リンク「申請書ダウンロード」からダウンロードすることができます。

提出方法

  • 窓口
  • 郵送(返信用封筒を同封してください)

(注意)郵送で提出する場合、開庁日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)以外は受理ができません。開庁日以外の提出の場合、翌開庁日の受理となりますので、期日に間に合うように余裕をもって提出するようにしてください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
政策係電話番号:0438-36-1442
保全係電話番号:0438-36-1443
ファクス:0438-30-7322
環境部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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