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特定施設の設置など

ページID : 7651

更新日:2025年01月09日

騒音・振動に係る特定施設の設置

騒音規制法、振動規制法および木更津市環境保全条例において規定される特定施設を設置しようとする場合は、設置の中30日前までに届出が必要になります。

また、届出後に種類・能力・設置数・使用時間などの変更を行う場合にも、届出が必要になります。

特定施設の対象施設については、添付ファイルをご覧ください。

提出書類(新規設置の場合)

1.届出書類

特定施設設置届出書(A4で正本と写しを併せて2部提出)

2.添付書類

  • 特定施設の仕様書・ユニットの外形図(カタログ等)
  • 工場等の付近の見取図・事業経歴書・組織図
  • 工場等の見取図(特定施設の配置を示す図面)
  • 騒音・振動の防止方法
  • 敷地境界線上における騒音・振動計算書

 (注意)予測計算は、特定施設の設置後に工場等から発生するすべての特定施設の音を対象に行ってください。また、予測計算を行う地点は原則として複数箇所とし、騒音等の数値が最も大きくなると考えられる地点を必ず含めてください。

3.提出方法

  • 窓口
  • 郵送
  • メール

(注意)メールや郵送で提出する場合、開庁日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)以外は受理ができません。開庁日以外の提出の場合、翌開庁日の受理となりますので、期日に間に合うように余裕をもって提出するようにしてください。

ばい煙・粉塵・悪臭に係る特定施設の設置

木更津市環境保全条例において規定される特定施設を設置しようとする場合は、設置の中60日前までに届出が必要になります。

また、届出後に種類・能力・設置数・使用時間などの変更を行う場合にも、届出が必要になります。

特定施設の対象施設については、添付ファイルをご覧ください。

提出書類(新規設置の場合)

1.届出書類

特定施設設置届出書(A4で正本と写しを併せて2部提出)

2.添付書類

  • 特定施設の仕様書・ユニットの外形図(カタログ等)
  • 工場等の付近の見取図・事業経歴書・組織図
  • 工場等の見取図(特定施設の配置を示す図面)
  • ばい煙・粉塵・悪臭の防止方法
  • ばい煙・粉塵・悪臭の排出及び処理作業の説明書
  • ばい煙・粉塵・悪臭の量についての説明書

3.提出方法

  • 窓口
  • 郵送
  • メール

(注意)メールや郵送で提出する場合、開庁日(土曜日・日曜日・祝日及び年末年始を除く、午前8時30分から午後5時15分)以外は受理ができません。開庁日以外の提出の場合、翌開庁日の受理となりますので、期日に間に合うように余裕をもって提出するようにしてください。

添付ファイル

関連情報

騒音規制法・振動規制法に係る規制対象地域は下記リンクをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部環境政策課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
政策係電話番号:0438-36-1442
保全係電話番号:0438-36-1443
ファクス:0438-30-7322
環境部環境政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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