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飼い主のいない猫捕獲器貸出について

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更新日:2024年02月29日

貸出対象者について

 木更津市では以下を目的とした猫捕獲器の貸出をしています。

  1. 飼い主のいない猫の不妊・去勢手術をする。
  2. 飼い主のいない猫への傷病等の治療をする。
  3. 飼い主のいない猫を家庭で室内飼育する。
  4. 飼い主のいない猫を捕獲し、飼い主を探す。
  5. 飼い猫の不妊・去勢手術をする。
  6. 飼い猫の傷病等の治療をする。

猫捕獲器の貸出申請方法

 「飼い主のいない猫等捕獲器貸出申請書」を記入し、借用する当日までに提出してください。提出
 時には申請者のご本人確認をさせていただきますので、免許証や保険証等をご提示ください。
 なお、事前のご予約については、生活衛生課/生活衛生係までお電話ください。

  • 借用期間は7日以内です。
    (注意)貸出延長について、予約状況に応じて対応させて頂きます。
  • 捕獲器は最大10台まで貸出可能です。
  • 借用にあたっては、木更津市飼い主のいない猫対策用捕獲器貸出要綱をご確認ください。

ご注意ください

 猫捕獲器の使用目的以外の貸出はしておりません。当該貸出に伴い動物の殺傷、遺棄・虐待が疑われた場合は警察へ通報いたします。

動物の遺棄・虐待は犯罪です

  • 愛護動物を殺傷した場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

第四十四条愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金
に処する。

  1.  愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  2.  愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  3.  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
    •  一牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
    •  二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するもの

この記事に関するお問い合わせ先

環境部生活衛生課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
生活衛生係電話番号:0438-36-1432
ファクス:0438-30-7322
環境部生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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