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猫の啓発看板について

ページID : 6006

更新日:2024年02月29日

木更津市では、猫による迷惑、動物遺棄、虐待の防止予防対策や飼い猫の適正飼育啓発のための看板を配布しています。

猫の啓発看板の配布申請方法

「猫による迷惑をなくそう看板配布申込書」、「動物遺棄・虐待防止看板等配布申込書」、「猫は室内で飼いましょう看板配布申込書」を記入し、当日までに提出してください。提出時には申請者のご本人確認をさせていただきますので、免許証や保険証等をご提示ください。
なお、ご不明点等ございましたら生活衛生課/生活衛生係までお電話ください。

  • 料金はかかりません。
  • 配布枚数については、上限はありませんが他との兼ね合いで制限させていただく場合がありますので、ご理解ください。
  • 掲示する場所の土地所有者に許可を得てから掲示してください。

ご確認ください

動物の遺棄・虐待は犯罪です

  • 愛護動物を殺傷した場合は5年以下の懲役または500万円以下の罰金
  • 愛護動物を遺棄・虐待した場合は1年以下の懲役または100万円以下の罰金

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

第四十四条愛護動物をみだりに殺し、又は傷つけた者は、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。

  1.  愛護動物に対し、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること、みだりに、給餌若しくは給水をやめ、酷使し、その健康及び安全を保持することが困難な場所に拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管することにより衰弱させること、自己の飼養し、又は保管する愛護動物であつて疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないこと、排せつ物の堆積した施設又は他の愛護動物の死体が放置された施設であつて自己の管理するものにおいて飼養し、又は保管することその他の虐待を行つた者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  2.  愛護動物を遺棄した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
  3.  前三項において「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう。
    • 一牛、馬、豚、めん羊、山羊、犬、猫、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
    •  二前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属するもの

この記事に関するお問い合わせ先

環境部生活衛生課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
生活衛生係電話番号:0438-36-1432
ファクス:0438-30-7322
環境部生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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