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猫よけ器貸し出しについて

ページID : 6007

更新日:2024年02月29日

 木更津市では以下の条件を全て満たす方に、猫よけ器の貸出をしています。

  1. 市内に住所を有する者
  2. 猫による糞尿等の被害を防止し、又は軽減しようとする者
  3. 猫よけ器の貸出しを受けた場合に、猫よけ器について良好な管理を行うとともに、近隣の生活安全上支障がない方法で使用しようとする者

猫よけ器の貸出申請方法

 「木更津市猫よけ器貸出申請書」を記入し、借用する当日までに提出してください。提出時には申請者のご本人確認をさせていただきますので、免許証や保険証等をご提示ください。
 なお、事前のご予約については、生活衛生課/生活衛生係までお電話ください。

  • 借用期間は14日以内です。
    (注意)貸出延長について、予約状況に応じて対応させて頂きます。
  • 借用にあたっては、木更津市猫よけ器貸出要綱をご確認ください。
  • 貸出回数は同一年度において1世帯当たり1回です。借用期間終了後、継続利用を希望される場合は、猫よけ器の購入をご検討ください。

ご確認ください

借受者は、次に掲げる事項を注意し使用してください。

  1. 猫よけ器を善良な管理者の注意義務をもって管理すること。
  2. 猫よけ器を承認を受けた目的以外に使用しないこと。
  3. 猫よけ器の権利を譲渡し、又は猫よけ器を転貸しないこと。
  4. 猫よけ器を滅失又はき損しないよう使用すること。
  5. 猫よけ器を使用した後は、清掃し、速やかに返却すること。
  6. 貸出し期間を厳守すること。

この記事に関するお問い合わせ先

環境部生活衛生課
〒292-0838
千葉県木更津市潮浜3-1(クリーンセンター内)
生活衛生係電話番号:0438-36-1432
ファクス:0438-30-7322
環境部生活衛生課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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