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18歳から大人!成年年齢引き下げと消費者トラブル

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更新日:2024年03月18日

大人になるとどうなる?

民法が改正され、令和4年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。

成年に達すると、法律上は大人として扱われ、親の同意を得なくても自分の意思で様々な契約をできるようになります。

未成年のうちは、法定代理人(親権者などの保護者)の同意を得ていない契約を取り消すことができましたが、成年になるとこの未成年者取消権を行使できなくなります。

契約をしてしまってからでは取り返しのつかないことになる場合もあります。事前に必ず契約内容を確認しましょう。

借金やローン払い、クレジットカードの利用をする時は、自分の収入に見合った買い物であるか考え、無理のない収支計画を立てましょう。

脱毛やエステなどの美容に関する契約や、情報商材・マルチ商法といった儲け話に関するトラブルは特に若者に多いです。

新たに成年を迎えられる方はもちろんのこと、若者や親世代も消費者トラブルにあわないために、契約に関するさまざまなルールを学び、正しい知識を持って契約に臨むことが不可欠です。

18歳から大人!

「18歳から大人」消費者庁啓発チラシ

18歳になったらできること

「18歳から一人で契約できる!」と大きく書かれた「子どもサポート情報 第181号」リーフレット

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部地域共生推進課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
くらし安心係電話番号:0438-23-7492
共生推進係電話番号:0438-38-3089
消費生活センター電話番号:0438-23-8701
ファクス:0438-25-3566
市民協働部地域共生推進課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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