公園での映像撮影、業務用写真撮影を希望する事業者の方へ
公園で撮影を希望される方へ
木更津市の公園でTV番組やCM、プロモーションビデオ等の映像撮影や業務用写真撮影を行う場合、事前の協議と申請が必要になります。
協議の結果、許可が下りない場合もございますので、ご了承ください。
撮影にあたっての留意事項
下記に該当する行為については実施できません。
- 公園と公園の施設を破損する恐れのある行為
- 一般の利用者や近隣に著しく迷惑がかかると判断される場合(騒音・光・臭い 等)
- 公園内で禁止されている行為(火気使用・車両進入等)を含むもの
- 人力で運搬できない機材を持ち込むことやレール、タワー、クレーン等の撮影機材の設置
- 公序良俗に反するシーン及び過度な暴力シーン等の撮影
- その他、公園の適正管理に悪影響与えると判断される行為
撮影できる日時
平日の日中(原則として、土曜日、日曜日、祝日及び早朝夜間は不可)
(注意)公園の立地・撮影内容・利用状況等によって異なりますので、詳しくはご相談ください。
申請の手続きについて
申請の事前協議
撮影予定日から土曜日、日曜日、祝日を除く7日前までに、事前協議を整えられるようご用意ください。
事前協議は電話及び窓口で行います。撮影の希望日時、場所、内容、方法、スタッフの人数、持ち込む機材等を確認させて頂きますので、事前に現地確認を行い、企画書等の資料もご用意ください。
また、小櫃堰公園、鳥居崎海浜公園においては、併せて管理運営事業者との協議も必要です。
(注意)協議の結果、撮影をお断りする場合があります。
申請書の提出
下記の書類を2部ずつご提出ください。
申請から許可証の発行まで数日かかりますので必ず撮影日までに余裕をもって提出をお願いいたします。
- 記入および押印(社判)した公園内行為許可申請書
- 行為内容の分かる資料(企画書・台本等)
- 行為場所の平面図(公園内のどの部分を使用するか分かる資料)
使用料の納付と許可書の受け取り
申請後、許可証が出来次第、連絡いたします。
許可証は窓口でお渡しいたします。開庁日の午前9時から午後3時30分の間に市街地整備課で納付書を受け取り、庁舎2階の指定金融機関で使用料を納付して下さい。(納付された使用料は返還できません)
使用料
- 写真撮影 1人 1日あたり863円
- 映像撮影 1件 1日あたり17,600円
撮影にあたって
- 撮影を行う際は許可書を必ず携帯し、記載してある許可条件をよく読んで行ってください。
- 必要に応じて、申請者は近隣への事前の周知を行い、苦情についても申請者で対応してください。
- ドローンを用いて撮影を行う場合は、申請者において航空法を確認し法令を遵守してくだい。
この記事に関するお問い合わせ先
都市整備部市街地整備課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
都市整備係電話番号:0438-23-8468
公園管理係電話番号:0438-23-8467
公園整備活用係電話番号:0438-38-6386
ファクス:0438-22-4736
都市整備部市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日