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住居表示の枝番号制度

ページID : 10832

更新日:2024年08月23日

住居表示実施区域では住所が重複する場合があります

住居表示区域では、道や河川等で区切られた区域を街区とし、それぞれ街区符号(住所の「番」にあたる部分)を割り振っています。その中で、基本的に街区の角を起点として10~15メートル間隔の区間を定め(この区間をフロンテージと言います)、それぞれに基礎番号(住所の「号」にあたる部分)を割り振っています。住居表示区域の住所は、建物がどの街区に属し、建物の出入口から道路へ通行する際の位置がどのフロンテージの基礎番号にあたるかによって定められます(参考:下図)。

また、建物の位置等によって同一のフロンテージ上になる可能性もあり、その場合は住所が重複することになります。

フロンテージが「1号」「2号」「3号」となる範囲にそれぞれ建物から道路へ通行する際の位置がある場合、それぞれの建物の住所は「1号」「2号」「3号」となります。同一のフロンテージ上に建物が複数ある場合、住所は同一となり、それぞれ枝番号を付番することができます。

同住所が存在する場合、郵便物の誤配等の問題が生じる可能性があります。同住所が存在する場合、住居表示にさらに枝番号を付けることができ、住所を区別することができます(参考:下図)。

「1号」がフロンテージにあたる建物が2軒あり、それぞれから枝番号の付番申請があった場合、住所はそれぞれ「1-1号」「1-2号」となります。

枝番号を付けた場合の住所表記

住所表記例
  枝番号 付番前 枝番号 付番後
同住所建物1 (大字)1丁目1番1号 (大字)1丁目1番1-1
同住所建物2 (大字)1丁目1番1号 (大字)1丁目1番1-2

枝番号は建物の位置等により決めているため、希望の番号にすることはできません。

枝番号を付けるための条件

住居表示実施区域内の一戸建ての建物(集合住宅は対象外)かつ同じ住居番号が存在しているもの

  • 枝番号が付番されるのは申請のあった建物の住所のみで、他の同住所の建物には申請が無い限り付番されることはありません。
  • 枝番号付番条件対象外の建物は、表札の掲示のほか、住所の方書(住所のあとに付け加えられる、アパート・マンションなどの建物名や「(名字)方」といった表示)の設定を申し出る方法で住所の区別が可能です。(住民票上の表記の区別はできますが、誤配等の住所の錯誤が必ずしも防げるとは限りません)

申請方法

市民課住所異動窓口へ直接お越しください。

市外からの転入手続き、市内での転居手続きをされていない場合、住所異動届出と同時に申請できます。

申請後、住居表示プレート(枝番号分のみ)をお渡しします。

枝番号を付番することによる注意事項

  • 枝番号を付番する建物が借家であり、借主が申請する場合、事前に建物の所有者の同意をとった上で申請してください。同意を取らずに枝番号を付番した場合、弊害等があっても市では責任を負うことができません。
  • 枝番号を付番した場合、住所変更として各手続きが必要となります。手続きはご自身で行っていただく必要があり、費用がかかる場合はご自身で負担していただきます。

 

【住所変更の手続きが必要な主な事例】

  • 住所変更住民異動届
  • マイナンバーカードの券面更新
  • 国民健康保険証・後期高齢者医療保険証・介護保険証の券面更新
  • 運転免許証の券面更新
  • 郵便局・電気・ガス・水道・電話各社への届出
  • 勤務先・金融機関・保険会社等への届出

など

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民協働部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。