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住居表示

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更新日:2024年08月23日

住居表示制度について

住居表示制度は、一定の基準に基づいて建物に番号をつけて住所とするものです。住居表示による住所は、町名、街区符号、住居番号からなっています。

「住居番号」と「地番」の違いについて

明治以降、住所は土地の所在を表す地番で表示されてきましたが、戦後の人口膨張、高度経済成長により、流通の発達、人口の拡散等が盛んになってくると、地番を用いた住所の表示方法では、様々な問題が発生し、市民の日常生活や行政、産業活動に大きな支障をきたすようになりました。

一方、『住居番号』は地番とは別の番号で、住居表示に関する法律にもとづき、地番で定めていた住所をわかりやすくするために各自治体が定めているものです。日常生活や経済活動上の便宜、向上を図るため、一定の基準に基づいて順序よく建物に付番しています。
(注意)住居表示は「住所」にのみ適用される番号です。地番は不動産の所在として、今後も使用されます。

住所の表示について

住居表示地区 (例)朝日3丁目10番19号

地番表示地区 (例)請西東3丁目10番地19

住居表示実施区域について

木更津市の住居表示は、昭和41年から平成3年にかけて実施され、その後、住居表示区域内に隣接する一部の区域について、平成11年まで実施されてきました。今後、新たな大規模開発等によって誕生する地域については、換地処分時に土地地番を整然とさせていくため、『住居表示』の実施の必要性がありません。したがって、現在では住居表示をされていない地域が多数存在します。

木更津市の住居表示実施区域は下記をご覧ください。

「住居新築届」について

住居表示実施区域内に、建物を新築(建替えを含む)した場合、木更津市住居表示に関する条例第3条第1項の規定により、『住居新築届』の提出が必要です。この届出が無いと、建物の住所が設定されず、入居者の住民登録ができないため、必ず提出してください。
『住居新築届』の受領日から約2週間程度で住所を設定し、『住居番号設定通知書』及び『住居表示板(青色のプレート)』を市から郵送いたします。
なお、住居表示実施区域外の建物については、『住居新築届』の提出の必要はありません。

届出時期

  1. 一般住宅及び2階建ての共同住宅の場合
    棟上げが終わり、玄関の位置が確認できるようになったとき
  2. 3階建て以上の共同住宅、店舗・事務所ビルの場合
    エントランス・ホールの位置が確認できるようになったとき

届出人

建築主または代理人(建設業者、不動産業者、住宅販売業者等)

必要書類

  1. 住居新築届(下記様式)
  2. 案内図(建築場所を明示してください)
  3. 配置図
  4. 平面図(3階建て以上の共同住宅等の場合、必ず部屋番号を記入してください)

 (注意)3.配置図及び4.平面図は、寸法の記載のあるもの

提出先

市役所朝日庁舎の市民課(出張所・連絡所は不可)に持参するか、下記宛てに郵送してください。

〒292-8501

木更津市朝日3丁目10番19号

木更津市役所市民課

住居表示担当宛

なお、ファクス及びEメールでの受付はしていません。

住所に枝番号を付けることができます

住居表示実施区域において、同一の住居番号が複数箇所存在する場合は、申請により住居番号に枝番号を付けることができます。

(注意)住居表示外(地番表示地区)の区域については枝番号を付けることはできません。

詳しくは以下のページをご覧ください。

住居表示実施の証明書について

住居表示の実施により住所の表示に変更があったことの証明を無料で交付しています。

郵送で請求する場合は、請求者の本人確認書類と返信用封筒を同封し請求してください。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民協働部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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