印鑑登録
印鑑登録の概要
住宅の購入や遺産相続等の手続きで使用する印鑑を、住民登録がある自治体へあらかじめ登録することで、自分の印鑑であることを証明する制度です。
印鑑登録をできる方
木更津市に住民登録がある15歳以上の方
- 1人1個に限り印鑑登録をすることができます。
- 本人の登録意思を確認できない方は登録できません。
申請受付場所・時間
受付場所
- 市民課(朝日庁舎)
- 富来田出張所(富来田公民館)
- 金田出張所(金田交流センター)
受付時間
平日 午前8時30分~午後5時15分
登録方法・必要なもの
次のいずれかの方法で、登録を行います。
登録できる印鑑については下記の「登録できる印鑑の条件」をご確認ください。
(方法1)【即日登録】本人が来庁して「官公署が発行した顔写真付きの身分証」を提示する方法
次の2つの条件を満たす場合に、登録申請日に登録が完了する方法です。
条件
- 本人が申請へ来庁すること
- 官公署が発行した顔写真付きの身分証を提示すること
必要なもの
- 申請用紙
- 登録する印鑑
- 官公署が発行した顔写真付きの身分証
官公署が発行した顔写真付きの身分証一覧 (PDFファイル: 188.6KB)
(方法2)【即日登録】本人と保証人が来庁する方法
次の条件を満たす場合に、登録申請日に登録が完了する方法です。
条件
- 本人及び保証人の双方が申請へ来庁すること
- 保証人は木更津市で印鑑登録をしていること
必要なもの
- 申請用紙
- 登録する印鑑
- 保証人の印鑑登録証(カード)
- 保証人の登録された印鑑
- 保証人の本人確認書類(下記5参照)
(方法3)【即日登録不可】印鑑登録照会書を住所地へ郵送する方法
方法1または方法2による登録ができない場合は、次の流れで登録します。
なお、申請日に登録は完了せず、登録完了までに数日要します。
登録完了までの流れ
- 本人又は代理人が来庁して、登録申請を行う。(1回目の来庁)
- 「印鑑登録照会書」が住所地へ郵送される。(普通郵便・転送不可)
- 本人が記入した印鑑登録照会書を、本人又は代理人が登録申請した窓口へ持参する。(2回目の来庁)
- 登録完了・印鑑登録証の交付
必要なもの(1回目の来庁)
A.登録する本人が来庁する場合
- 申請用紙
- 登録する印鑑
- 本人確認書類
B.代理人が来庁する場合
- 申請用紙
- 委任状
- 登録する印鑑
- 代理人の本人確認書類
必要なもの(2回目の来庁)
A.登録する本人が来庁する場合
- 印鑑登録照会書
- 本人確認書類
B.代理人が来庁する場合
- 印鑑登録照会書(委任状欄の記載もあること)
- 代理人の本人確認書類
委任状について
次の内容が記載されていれば様式は問いません。
(注意)委任者が作成し、氏名欄は「自署」又は「記名押印」であることが必須です。
- 委任者本人の情報(氏名・住所)
- 委任事項
例)「印鑑登録に関する事項を委任します。」 - 代理人の情報(氏名・住所)
- 委任日
登録できる印鑑の条件
登録できる印鑑
次の条件をすべて満たす印鑑を登録できます。
- 文字が住民基本台帳に記録されているもの
- <日本国籍の方>
氏名・氏・名・氏名の一部を組み合わせたもの - <外国籍の方>
アルファベット名・併記名・通称名・カタカナ併記名
- <日本国籍の方>
- フチが欠けていないもの
- 同一世帯の方が既に登録している印鑑でないもの
(注意)印鑑が別のものであっても印影が著しく類似している場合は登録できません - 1辺の大きさが8ミリ以上25ミリ四方以内に収まるもの
登録できない印鑑
次のいずれかに該当する印鑑は登録できません。
- 住民基本台帳に記録されていない文字が使用されているもの
(注意)外国籍の方でカタカナで登録する場合はカタカナ併記名の登録が必要です - 文字が名または氏の一部であるもの
例)「木更津 太郎」の場合 「木」・「太」・「木更」 → 登録不可 - 氏名以外の情報が含まれているもの(職種名や日付など)
- ゴム印など印形の変化しやすいもの(シャチハタなど)
- フチが欠けているもしくはフチが無いもの
- 印影が不鮮明または文字の判読が困難なもの
- 同一世帯の方が既に登録している印鑑
- 同一世帯の方が既に登録している印鑑の印影に著しく類似している印鑑
- 1辺の大きさが8ミリ以上25ミリ四方以下に収まらないもの
- 模様が含まれるもの
- 凹彫り(逆彫り)のもの
- 登録する印鑑として適当でないと市長が認めたもの
本人確認書類
各種様式
留意事項
- 印鑑登録証(カ―ド)を紛失した場合に再発行の手続きを行っていません。印鑑登録を廃止してから新たに印鑑登録をしてください。
- 木更津市内で住所を変更した場合、印鑑登録の住所は自動で変わります。
- 木更津市外へ転出した場合、自動で印鑑登録は廃止されます。なお、新住所地へデータ連携されませんので、新住所地で新たに登録をしてください。
- 氏もしくは氏名で印鑑登録している方が、婚姻等により氏に変更が生じた場合等、登録要件を満たさなくなった場合は印鑑登録が自動で廃止されます。
- 既に印鑑登録をしている方が新たに登録する場合は、既存の印鑑登録を廃止する手続きが必要です。詳細は下記リンク先をご確認ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民協働部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年12月02日