結婚新生活支援事業
令和6年度結婚新生活支援事業補助金のご案内
結婚新生活支援事業補助金
木更津市では結婚に伴う経済的負担を軽減するため、新規に結婚した世帯を対象に新生活を経済的に支援し、地域における少子化対策の推進や移住定住の促進に資することを目的に、結婚に伴う新生活に係る住居費や引越しに係る費用の一部を補助します。
令和6年度申請状況(令和6年8月30日現在)
- 予算額 14,100,000円
- 申請済額 994,000円
申請期間
令和6年8月1日から令和7年3月31日まで
(申請額が予算の上限に達した時点で受付を終了します。)
受付時間
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日、年末年始を除く)
受付場所
木更津市役所朝日庁舎2階 市民課
受付方法
受付場所への持参もしくは郵送
補助金額
- 夫婦ともに39歳以下の世帯 上限30万円
- 夫婦ともに29歳以下の世帯 上限60万円
補助対象世帯
令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻届が受理された夫婦のうち、次の要件を全て満たす世帯。
- 夫婦ともに居所及び住民票の住所が補助を受ける住宅となっていること。
- 婚姻届が受理された日の年齢が夫婦ともに39歳以下であること。
- 令和5年中の夫婦の合計所得が500万円未満であること。
(注意)貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、夫婦の所得額から令和5年中に返済した分を控除します。 - 夫婦ともに申請日から引き続き2年以上、本市に居住する意思があること。
- 自治会に加入する意思があること。
- 夫婦ともに他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。
- 夫婦ともに国の「地域少子化対策重点推進交付金」による補助を受けていないこと。
- 夫婦ともに木更津市街なか居住マンション取得助成事業又は木更津市空家リフォーム助成事業に基づく補助等を受けていないこと。
- 夫婦ともに市税の滞納がないこと。
- 夫婦ともに木更津市暴力団排除条例に規定する暴力団員等でないこと。
- 本事業のアンケート等へ協力すること。
補助対象経費
令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間に、結婚に伴い支払った以下の費用が対象となります。
(1)住宅購入費
婚姻に伴い新たに取得した住宅の取得費
- 婚姻日より前に新たに取得した住宅にあっては、婚姻日から1年前に取得したもの
- 土地購入費は対象外
(2)住宅賃借費
婚姻に伴い新たに賃借した賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料
- 夫婦の一方が婚姻前に契約し居住している住宅に他方が後に居住した場合は、同居開始(住民票の住所が同一になった日)以降に支払った賃料
- 最大4か月分まで対象とし、日割りの月については1か月分とみなす。
(3)住宅リフォーム費
新婚に伴い新たに実施したもの
- 婚姻日より前に発注契約した住宅については、婚姻日から1年以内に実施したもの
(4)引越費
新婚住居に引越しする際に要した費用のうち、引越業者又は運送業者へ支払った費用
- 算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
提出書類
以下の書類をご提出ください。
共通で提出が必要となる書類
- 木更津市結婚新生活支援事業補助金交付申請書(第1号様式)
- 同意書兼誓約書(第2号様式)
- 夫婦の住民票の写し(続柄入りで個人番号の記載がないもの)
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)または婚姻届受理証明書
(注意)戸籍全部事項証明書は本籍地、婚姻届受理証明書は婚姻届を提出した自治体で発行 - 令和6年度所得証明書(夫婦各1通)
(注意)令和6年1月1日現在の住民登録がある自治体で発行 - 夫婦の市税の滞納がないことを証する書類
(注意)木更津市での納付状況を確認します。
上記の3.~6.は発行日から1カ月以内のものとし、木更津市で発行可能な場合は、同意書兼誓約書(第2号様式)の提出により添付不要です。
ただし6.については、世帯に夫婦以外の方がいる場合、その方の証明書を提出していただく必要があります。
(注意)証明書は必ず原本の提出をお願いします。
現在貸与型奨学金を返済している方が提出する書類
令和5年中の貸与型奨学金返済額の証明書や通帳の写し等
該当する費用について必要な書類
- 住宅購入費用
- 住宅の売買契約書の写しまたは住宅の工事請負契約書の写し
- 支払いが確認できる書類の写し
- 住宅手当支給証明書(第3号様式)
- 住宅賃借費用
- 住宅の賃貸借契約書の写し
- 支払いが確認できる書類の写し
- 住宅手当支給証明書(第3号様式)
- 住宅リフォーム費
- 住宅の工事請負契約書の写し
- 支払いが確認できる書類の写し
- 引越費用
支払いが確認できる書類の写し
(注意事項)
- 住宅の契約名義人は必ず夫婦のどちらかである必要があります。
- 支払いが確認できる書類の写しは、夫婦が支払った費用のみが対象となります。
- 支払者、支払日、支払先、内訳、金額の記載がある書類を提出してください。
- 住宅手当支給証明書(第3号様式)は、住宅手当の支給がない場合でも提出が必要となります。
職場で証明を受けて提出してください。
上記以外の書類についても場合によっては提出をお願いすることがあります。
申請書提出から補助金交付までの流れ
- 申請
該当する申請書類一式を市民課にご提出ください。
(注意)補助金の申請額が予算の上限に達した時点で受付を終了します。 - 交付・不交付決定通知書
申請内容を審査し、補助の対象となった場合、交付決定通知書を郵送します。
なお、補助対象外となった場合、不交付決定通知書を郵送します。
(注意)添付書類を取得するために負担していただいた手数料などの返金はいたしかねますのでご了承ください。 - 実績報告
補助金実績報告書と対象経費の領収書等の写しを市民課へ提出してください。 - 交付額決定
実績報告書等の申請内容を確認し、下記の書類を郵送します。- 補助金交付額確定通知書
- 補助金交付請求書(補助金の振り込み先口座等を記載)
- 結婚新生活支援事業に係るアンケート
- 交付請求
補助金交付請求書と結婚新生活支援事業に係るアンケートをご記入の上、市民課へ提出してください。- 振込先口座は必ず交付決定者の口座情報を記載してください。
- 結婚新生活支援事業に係るアンケートは必ず提出が必要となります。
- 補助金交付
交付請求書提出から1カ月程度で、指定する口座へ補助金を振り込みます。
申請様式
木更津市結婚新生活支援事業補助金交付申請書 (PDFファイル: 104.9KB)
【フラット35】地域連携型について
令和4年12月1日より木更津市は住宅金融支援機構と連携し、住宅取得に対する本事業の補助対象者が、【フラット35】地域連携型を利用できるようになりました。
木更津市【フラット35】地域連携型を連携している地方公共団体(長期固定金利住宅ローン 【フラット35】のサイト)
よくある質問
事業実施計画書の公表
木更津市では国の地域少子化対策重点推進交付金を活用して本事業を実施しています。
詳細については以下のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年09月04日