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届出の不受理申出

ページID : 5245

更新日:2024年02月29日

不受理申出とは

以下の戸籍の届出において、事前に市区町村窓口にて本人出頭の上で不受理の申出を行うことにより、本人の意思に基づかない届出を受理しないようにすることができます。

不受理申出ができる届出の種類

  • 婚姻届
  • 離婚届(協議離婚)
  • 認知届(任意認知)
  • 養子縁組届
  • 養子離縁届(協議離縁)

申出ができる人

申出は原則本人が窓口にて行う必要があります。
やむを得ない理由により、窓口で申出を行うことができないときは、不受理申出する旨を記載した公正証書もしくはその旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託によるものを除く)を提出する方法があります。
また、外国籍の方のみが当事者となる申出(例:外国人夫と外国人妻の離婚不受理申出)は対象外となります。

認知届

認知する者(父)

婚姻届・離婚届

夫または妻

養子縁組届・養子離縁届

養親及び養子

(注意)養子が15歳未満の場合は法定代理人

申出場所

申出人の本籍地・所在地(一時滞在地含む)

申出に必要なもの

  • 不受理申出書
    市役所の窓口にあります。
  • 本人確認書類
    運転免許証、マイナンバーカード等の顔写真付きの官公庁発行の身分証明書
    (注意)上記書類が用意できない場合はご相談ください。

申出の効力・失効

申出の効力

申出を行った日時から効力が発生します。
当該申出に有効期限はなく、転籍等により本籍が変更されても継続されます。

申出の失効

以下の場合、当該申出の効力は失効します。
相手方を特定しない申出の場合は、申出人が取下げまたは死亡するまで失効しません。

  • 申出を行った本人が窓口にて当該申出の取下げを行った場合
  • 申出を行った本人が窓口にて本人確認後、当該申出に係る届出を行った場合
  • 裁判所による調停・審判・判決等が成立・確定した場合
  • 申出を行った本人が死亡した場合

戸籍の届出の時間と場所

平日の午前8時30分から午後5時15分

  • 市役所市民課(朝日庁舎)
  • 富来田出張所

不受理申出は窓口にて本人確認を行う必要があるため、平日の時間外及び土曜日、日曜日・祝日は受付できません。

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民協働部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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