戸籍の氏名振り仮名(フリガナ)記載
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第22号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
現在、戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんが、この改正法の施行により、氏名の振り仮名(フリガナ)が新たに戸籍に記載されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知
令和7年5月26日時点での情報をもとに、本籍地の市区町村から「戸籍に記載される振り仮名の通知」が、原則として戸籍の筆頭者宛てに届きます。
通知書が届きましたら、必ず内容を確認していただき、通知された振り仮名が誤っている場合のみ、届出をしてください。
木更津市では7月以降に通知書発送を予定しております。
マイナポータルからオンラインで届出も可能です。
2.氏や名の振り仮名の届出
正しい振り仮名が通知された場合
届出は不要です。令和8年5月26日以降、通知した振り仮名が順次戸籍に記載されます。
通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合
令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名の振り仮名を届け出ることとなります。
届出の方法
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルの利用を推奨しております。原則として、オンラインで届出が完了するため便利です。ご利用の際は、マイナンバーカードの暗証番号入力が必要です。
また、最寄りの市区町村窓口で届出する方法や本籍地市区町村に郵送で届出する方法があります。
(注意)振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
(注意)届出をしなくても罰則や罰金はありません。
1.届出のできる方
氏の振り仮名の届出と、名の届出の振り仮名とで、それぞれ届出のできる方が異なります。
氏の振り仮名の届出
戸籍の筆頭者が単独で届出をします。
筆頭者が除籍されている場合には、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、子が届出することとなります。
名の振り仮名の届出
既に戸籍に記載されている本人が届出をします。
15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届出をします。未成年者は親権者からの届出も可能です。
2.届出に必要なもの
一般に認められている読み方でない読み方を使用していると判断した場合は、その読み方を通用していることを証する資料(パスポート、預貯金通帳、健康保険の資格確認書等)の写しを求める場合があります。
3.届出が認められない振り仮名
一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するものや社会通念上相当とはいえない振り仮名は認められません。
関連情報
制度の詳細や関連する情報につきましては、下記の法務省および消費者庁のホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民協働部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
更新日:2025年04月25日