戸籍の振り仮名記載
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第22号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
以前は、戸籍には氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんが、この改正法の施行により、氏名の振り仮名(フリガナ)が新たに戸籍に記載されることになります。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
振り仮名の届出期間終了
令和8年5月25日(月曜日)をもって、氏名の振り仮名の届出期間は終了しました。
今後の戸籍の振り仮名の記載
令和8年5月25日までに届出をした場合
届出された振り仮名が、すでに戸籍に記載されています。
届出をしていない場合
通知書に記載された振り仮名がそのまま記載されます。本籍地の市町村ごとに順次記載されます。
木更津市が本籍地の方は、令和8年8月中に振り仮名を記載する予定です。
よくある質問
振り仮名が記載された証明書請求
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの間に、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票等が必要な場合は、本籍地もしくは市民課窓口に申出してください。
証明書に反映され、発行できるまでに一定のお時間をいただきますので、あらかじめご了承ください。
戸籍に振り仮名が記載されると、住民票に振り仮名が記載され、マイナンバーカードにも振り仮名を記載することができます。
振り仮名の変更届
戸籍に記載された振り仮名を変更するには、原則として家庭裁判所の許可が必要です。 ただし、令和8年5月25日までに振り仮名の届出を行わず、同年5月26日以降に通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載された方は、1回に限り、家庭裁判所の許可を受けずに振り仮名を変更できます。(2回目以降は家庭裁判所の許可が必要です。)
すでに振り仮名の届出をした方は、家庭裁判所の許可が必要です。
注意事項
- 振り仮名の届出に手数料は一切かかりません。
- 届出をしなくても罰則や罰金はありません。振り仮名詐欺にご注意ください。
- 年金や金融機関、パスポート等に登録した振り仮名と異なる届出をした場合は、別途氏名変更の手続きが発生することがあります。
関連情報
制度の詳細や関連する情報につきましては、下記の法務省および消費者庁のホームページをご覧ください。
消費者庁サイト「戸籍の振り仮名の届出に関連する詐欺にご注意ください」
この記事に関するお問い合わせ先
市民協働部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
パスポート担当電話番号:0438-38-3720
ファクス:0438-25-3566
市民協働部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




更新日:2026年06月02日