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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

ページID : 5213

更新日:2024年02月29日

1.自動車臨時運行許可制度とは

車検の切れてしまった車両を継続検査の為に運輸支局等に運行する場合や、それに伴う修理、整備をするため整備工場に運行する場合などに、特例的に許可する制度です。

2.対象車両

普通自動車、軽自動車、二輪の小型自動車(排気量250cc超)、大型特殊自動車

3.必要書類

(1)自動車損害賠償責任保険証明書

  • 必ず有効期間中の原本をご用意ください。
  • 自賠責保険は期間終了日の午前12時00分で保険期間が終了となるため、最低でも運行期間より1日有効期間が長い自賠責保険証明書が必要になります。

(2)自動車の車台番号等を確認できる書面(コピー可)
自動車検査証、登録識別情報等通知書、自動車予備検査証、通関証明書など。

電子車検証の注意事項

(重要)電子車検証の場合は、有効期間の満了する日を確認するために、次のいずれかを併せてご提示ください。

(3)申請者の本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)

4.目的

  • 未登録車両の新規登録、新規検査、予備検査等のため、運輸支局等への回送
  • 車検が切れている車両の継続検査のため、運輸支局等や民間車検場への回送
  • ナンバープレートの再交付、再封印のため、運輸支局等への回送

(注意)販売のための試乗、オートサロン等イベント会場への自走、単に移動する目的等では許可できません。

5.経路

運行経路(出発地又は経由地又は到着地)に木更津市が含まれていること

6.申請受付日

「運行日当日」または「その前日」(前日が土日祝の場合は直近の平日開庁日)

7.受付場所と時間

市民課(朝日庁舎)、富来田出張所、金田出張所

平日の午前8時30分から午後5時15分まで(土日祝、年末年始は除く)

8.手数料

1車両につき750円

9.許可期間

最長5日間を限度とした必要最小日数(土日祝も含む)

  • 延長はできません。
  • 使用目的が車検、登録、整備などの場合、貸出期間は原則1日のみとなります。車検の予約をして日付が確定してから申請してください。

10.返却方法

「臨時運行許可番号標(ナンバープレート)」と「臨時運行許可証」を有効期間が終了した日から5日以内に申請した窓口にご返却ください。

  • 窓口に直接返却することが難しい場合は、郵送での返却も可能ですが、特に「臨時運行許可証」の同封を忘れないようご注意ください。
  • 期限内に返却されないと道路運送車両法の違反となり、6か月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金の対象となります。

11.注意事項

  • ナンバープレートは、許可を得た車両の前面及び後面の見えやすい位置にボルトやワイヤー等で落ちないように確実に固定してください。
  • 臨時運行許可証は、運行中前方の見えやすいダッシュボード等に表示してください。
  • 自動車損害賠償責任保険証明書を必ず携帯してください。
  • 申請の際、目的・経路について事実と異なる内容を記載した場合、道路運送車両法の違反となり1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金の対象となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民協働部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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