市職員に対するカスタマーハラスメント対策への取組み
行政に寄せられる意見や要望は貴重なものであり、正当な意見・要望には真摯に対応すべきものです。一方で、職員の人格を否定する言動や暴力を伴う行為は、職員の心身の健康や業務遂行に重大な影響を及ぼし、行政サービスの質の低下を招く深刻な問題です。
職員を守り、質の高い行政サービスを安定的に提供するため、木更津市では組織一丸となってカスタマーハラスメント対策に取り組みます。
1. 市職員に対する「カスタマーハラスメント」の定義
職員の職務に係る行政サービスの利用者等からの言動であって、職員が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えるものにより、職員が精神的若しくは身体的な苦痛を与えられ、職員の人格若しくは尊厳が害され、又は職員の勤務環境が害されることをいう。
2.基本方針
木更津市は、全ての職員が安心して職務に専念し、質の高い行政サービスを安定的に提供できる職場環境の実現を目指します。
皆様からの正当な意見・要望には誠実に対応しますが、職員の尊厳を傷つける言動や、社会通念上許容される範囲を超えた言動に対しては、組織として毅然とした態度で対応させていただきます。
以下のような言動は、カスタマーハラスメントとなる場合があります。
| 分類 | 具体例 |
|---|---|
| 身体的な攻撃 | 暴行、傷害 |
| 精神的な攻撃 | 脅迫、暴言、人格否定、盗撮、無断撮影、SNS等での誹謗中傷 |
| 威圧的な言動 | 大声、机を叩く、怒鳴る、器物損壊 |
| 継続的な言動 | 執拗な電話、長時間の居座り |
| 不当な要求 | 法令に反する処理の要求、金銭要求 |
3.カスタマーハラスメントへの組織的な対応について
十分な説明を行ってもなお同じ要求又は主張を繰り返す場合、大声、威圧、不退去、器物損壊その他庁舎管理上支障のある行為がある場合は、カスタマーハラスメントに該当するか判断した上で、必要に応じて対応の打切り、退去命令等を行います。
この記事に関するお問い合わせ先
総務部職員課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
人事研修係電話番号:0438-23-7467
給与厚生係電話番号:0438-23-7154
ファクス:0438-25-1351
総務部職員課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。




更新日:2026年10月01日